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FP2級の過去問 2021年1月 実技 問77

問題

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池谷さんは個人で飲食店を営む自営業者(青色申告者)である。2020年分の池谷さんの飲食店の財務データが下記<資料>のとおりである場合、池谷さんの2020年分の所得税における事業所得の金額を以下の選択肢の中から選べ。
問題文の画像
   1 .
120万円
   2 .
125万円
   3 .
130万円
   4 .
150万円
( FP技能検定2級 2021年1月 実技 問77 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は 1 です。

事業所得の金額120万円の算出手順は下記の通りです。

売上(収入)金額1,380万円 − 売上原価420万円 − 必要経費650万円 − 青色事業専従者給与180万円 − 青色申告特別控除10万円 = 120万円


事業専従者給与は、青色申告では「青色事業専従者給与」として全額必要経費算入可能、白色申告では「事業専従者控除」として専従者一人当たり最高50万円(配偶者は86万円)まで控除可能です。


なお、事業専従者給与を必要経費に算入(青色)あるいは事業専従者控除(白色)した場合は、青色・白色にかかわらず配偶者特別控除および扶養控除の対象外となります。

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1

正解は1です。

設問に与えられている計算式、

「売上(収入)金額 − 売上原価 − 必要経費 − 青色事業専従者給与 − 青色申告特別控除」を用います。

青色事業専従者給与は必要経費に算入されていないため、そのまま引くことが可能です。

また、青色申告特別控除の基準も満たしているため、控除可能です。

これらを前提に、実際の数字をあてはめると、

1380万円 − 420万円 − 650万円 − 180万円 − 10万円 = 120万円 です。

よって、事業所得の金額は 120万円 となります。

1

正解は、1です。

<資料>※より、
・青色事業専従者給与は、池谷さんの妻に支払われたものですので、必要経費として事業所得から控除が可能です。
・「池谷さんは、青色申告特別控除額10万円の控除要件を満たしている」とありますので、これも事業所得から控除されます。

計算式に当てはめると
1380万円 − 420万円 − 650万円 − 180万円 − 10万円 = 120万円
よって、事業所得の金額は 120万円 となります。

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