FP2級の過去問
2021年1月
実技 問79
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年1月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄
(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の長男の法定相続分は( イ )。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6
1/8 2/3 3/4 1/12
(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の長男の法定相続分は( イ )。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6
1/8 2/3 3/4 1/12
- (ア)1/2 (イ)1/8 (ウ)なし
- (ア)1/3 (イ)2/3 (ウ)1/12
- (ア)1/2 (イ)1/6 (ウ)1/12
- (ア)1/4 (イ)3/4 (ウ)1/8
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の配偶者の法定相続分は1/2です。
設問は、相続人が配偶者と子のケースに該当するため、それぞれの法定相続分が1/2ずつになります。
被相続人の長男の法定相続分は、
1/2 × 1/3 = 1/6
です。
被相続人の配偶者の法定相続分1/2を除いた残り1/2を、子の人数(3人)で按分したものになります。
被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は、
1/2 × 1/3 × 1/2 = 1/12
です。
孫Aおよび孫Bは、既に死亡した長女の代襲相続人ですから、長女の法定相続分(1/2 × 1/3 = 1/6)を代襲相続人の人数(2人)で按分したもが法定相続分になります。
ちなみに、設問にはありませんが、被相続人の二女の法定相続分は長男と同じ1/2 × 1/3 = 1/6で、二女の夫と孫Cには法定相続分はありません。
なお、民法上の法定相続分の計算では、相続の放棄をしたものは人数から除外しますので、計算時は注意しましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
ア.1/2 が適切です。
被保険者の配偶者の法定相続分は 1/2 です。
イ.1/6 が適切です。
子どもたちは、法定相続分1/2をそれぞれで分け合うため、1/2 × 1/3 = 1/6 となります。
したがって、長男の受け取る法定相続分は 1/6 です。
ウ.1/12 が適切です。
1/6受け取れる長女はすでに死亡しているため、この場合長女の子どもたち(孫A、B)が代襲相続を受けることとなります。1/6を2人の孫で分け合うため、1/6 × 1/2 = 1/12 となります。
したがって、孫A、Bがそれぞれ受け取る法定相続分は 1/12 です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
正解は、3です。
(ア)について
相続人の組み合わせが、配偶者と第一順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分は 1/2 となります。
(イ)について
長男の法定相続分は、1/2 × 1/3 = 1/6 となります。
これは、被相続人の配偶者の法定相続分1/2を除いた残り1/2を、3人の子供で 1/3 ずつ分けたものです。
(ウ)について
被相続人の孫Aおよび孫Bは、既に死亡した長女の代襲相続人です。
よって、長女の法定相続分(1/2 × 1/3 = 1/6)を代襲相続人2人で 1/2 ずつ分けたものになります。
つまり、孫Aおよび孫Bの各法定相続分は
1/6 × 1/2 = 1/12 となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
2021年1月問題一覧
次の問題(問80)へ