FP2級の過去問
2021年1月
実技 問80

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

五十嵐智子さん(50歳)は、2020年11月に夫から居住用不動産(財産評価額3,500万円)の贈与を受けた。智子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2020年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2020年においては、このほかに智子さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合、課税価格から最高で2000万円の控除をすることができます。
また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができます。
よって、贈与税の課税価格は、3500万円 − 2000万円 − 110万円 = 1390万円 となります。

贈与者である夫は、受贈者の直系尊属ではないため速算表[上記以の場合]を見ると、「1000万円超1500万円」に当たります。
計算式に当てはめると
1390万円 × 45% − 175万円 = 4,505,000円 となります。

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02

正解は 3 です。

計算式は下記のとおりです。

①課税価格
 3,500万円 − 2,000万円(配偶者控除)− 110万円(基礎控除)= 1,390万円

②贈与税額[速算表(ロ)上記(イ)以外の場合より]
 1,390万円 × 税率45% − 控除額175万円 = 4,505,000円

■配偶者間の贈与について:
同一世代間の贈与であること、贈与の認識が希薄であること、夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われること等の理由から、一定要件に該当する場合は、贈与税の課税価格から最高2,000万円までの金額を配偶者控除として控除することができます。
これに加えて、基礎控除110万円が別枠でありますので、合計2,110万円までは無税で贈与することができます。

■配偶者への居住用財産などの贈与の特例について:
適用条件は下記のとおりです。

1.贈与があった日において、その配偶者との婚姻期間が20年以上であること。
 ただし、入籍していない期間は含まれません。(内縁の妻など)

2.居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得したこと。
 ちなみに、土地のみ・屋号のみの取得、増築も対象となります。

3.贈与の年の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。
 または、同日までに贈与により取得した金銭で居住用不動産を取得して居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。

4.過去に同一の配偶者から贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと。
 同一配偶者間においては1回きりの適用となります。

5.その配偶者控除の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出すること。
 贈与税額がゼロでも申告が必要です。

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03

正解は3です。

配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、最高で2000万円の控除をすることが可能です。また、配偶者控除と基礎控除110万円は併用可能です。

直系尊属とは、親から子への贈与のような場合をさします。夫からの贈与は直系尊属には当てはまらないため、(ロ)の表をみながら計算します。

これらをもとに計算すると、

課税価格は、3500万円 − 2000万円 − 110万円 = 1390万円

贈与税額は、1390万円 × 45% − 175万円 = 4505000円

となります。

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