FP2級の過去問
2021年1月
実技 問81

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 実技 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る正しい数値を語群の中から選び、その数値を解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。
問題文の画像
  • (ア)400  (イ)300  (ウ)80
  • (ア)400  (イ)330  (ウ)50
  • (ア)240  (イ)200  (ウ)100
  • (ア)330  (イ)300  (ウ)80

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2です。

(ア)について
特定事業者用宅地は、「400」㎡までの相続税課税額が80%減税されます。

(イ)について
特定居住用住宅地等は、「330」㎡までの相続税課税額が80%減税されます。

(ウ)について
貸付事業用宅地等は、200㎡までの相続税課税額が「50」%減税されます。

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02

正解は 2 です。

特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は、減額割合は共に80%ですが限度面積が違うことを覚えておきましょう。
事業用(400㎡)より居住用(330㎡)のほうが限度面積が小さくなります。

貸付事業用宅地等は、限度面積200㎡、減額割合50%と数値が小さめです。
これは、自分が使う「特定事業用」「特定居住用」と違って、人に貸付ける「貸付事業用」は相続税評価があまり減らないためです。

参考になった数2

03

正解は2です。

相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」とは、被相続人が住居用および事業用として所有していた土地や、事業のために貸し付けていた土地を相続した場合に、相続税が軽減される特例のことをさします。

ア.「400㎡」が適切です。
特定事業者用宅地は、400㎡までの相続税課税額が80%減税されます。

イ.「330㎡」が適切です。
特定居住用住宅地等は、330㎡までの相続税課税額が80%減税されます。

ウ.「50%」が適切です。
貸付事業用宅地等は、200㎡までの相続税課税額が50%減税されます。

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