FP2級の過去問
2021年1月
実技 問99
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)
正之さんは、60歳で定年退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの羽田さんに質問をした。退職後の公的医療保険制度に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、現在、正之さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、景子さん、美樹さんおよび和人さんはその被扶養者である。また、正之さんは障害者ではない。
<設例>
「協会けんぽの被保険者が定年などによって会社を退職し、すぐに再就職しない場合は、協会けんぽの任意継続被保険者になるか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入して一般被保険者となるかなどの選択肢が考えられます。
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から( ア )以内に、住所地の協会けんぽ都道府県支部において加入手続きをしなければなりません。任意継続被保険者の保険料は、退職前の被保険者資格を喪失した際の標準報酬月額、または協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額のいずれか低い額に、都道府県支部ごとに定められた保険料率を乗じて算出し、その( イ )を任意継続被保険者本人が負担します。なお、被扶養者の有無やその数は、保険料に影響しません。
一方、国民健康保険の被保険者になるには、原則として退職日の翌日から( ウ )以内に、住所地の市区町村において加入手続きを行います。国民健康保険の保険料(保険税)は、市区町村ごとに算出方法が異なりますが、一つの世帯に被保険者が複数いる場合は、( エ )が保険料を徴収されます。」
<設例>
「協会けんぽの被保険者が定年などによって会社を退職し、すぐに再就職しない場合は、協会けんぽの任意継続被保険者になるか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入して一般被保険者となるかなどの選択肢が考えられます。
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から( ア )以内に、住所地の協会けんぽ都道府県支部において加入手続きをしなければなりません。任意継続被保険者の保険料は、退職前の被保険者資格を喪失した際の標準報酬月額、または協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額のいずれか低い額に、都道府県支部ごとに定められた保険料率を乗じて算出し、その( イ )を任意継続被保険者本人が負担します。なお、被扶養者の有無やその数は、保険料に影響しません。
一方、国民健康保険の被保険者になるには、原則として退職日の翌日から( ウ )以内に、住所地の市区町村において加入手続きを行います。国民健康保険の保険料(保険税)は、市区町村ごとに算出方法が異なりますが、一つの世帯に被保険者が複数いる場合は、( エ )が保険料を徴収されます。」
- (ア)14日 (イ)半額 (ウ)20日 (エ)世帯主
- (ア)20日 (イ)半額 (ウ)14日 (エ)加入者それぞれ
- (ア)14日 (イ)全額 (ウ)20日 (エ)加入者それぞれ
- (ア)20日 (イ)全額 (ウ)14日 (エ)世帯主
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4です。
(ア)協会けんぽの任意継続被保険者になるためには、退職日の翌日から「20日」以内に手続きを行わなくてはいけません。
(イ)任意継続被保険者は、保険料を「全額」自己負担する必要があります。
(ウ)退職後、国民健康保険の被保険者になるためには、原則として、退職日の翌日から「14日」以内に手続きを行わなければいけません。
(エ)国民健康保険は、加入者全員が被保険者となり、同一世帯に被保険者が複数人いる場合は、その世帯の「世帯主」が納税義務者となります。
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02
正解は 4 です。
(ア)協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請する必要があります。
なお、20日目が営業日でない場合は翌営業日までとなります。
(イ)任意継続被保険者の保険料は、退職してしまうと労使折半とならないため、全額を自己負担する必要があります。
(ウ)国民健康保険の被保険者になるには、原則として退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内に加入手続きが必要です。
ただし、この14日間には土日が含まれており、営業日ベースではありません。
(エ)国民年金保険は、加入者全員が被保険者となり、被扶養者の概念がないため、それぞれに保険料が発生します。
しかし、保険料は世帯単位で徴収されるため、世帯主が納付の義務を負います。
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03
正解は4です。
ア.「20日」が適切です。
協会けんぽの任意継続被保険者になるためには、退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。
イ.「全額」が適切です。
任意継続被保険者は、保険料を全額自己負担する必要があります。
なお、定年前の従業員は、会社と折半して保険料を負担しています。
ウ.「14日以内」が適切です。
退職後、国民健康保険の被保険者になるためには、退職日の翌日から14日以内に手続きを行わなければいけません。市町村の役所へ行き、申し込みを行います。
なお保険料の負担は、申し込みが遅くなろうとも退職日の翌日分からの保険料を負担することになります。
エ.「世帯主」が適切です。
国民健康保険は、同一世帯に被保険者が複数人いる場合、その世帯の世帯主が納税義務者となります。
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