FP2級の過去問
2021年5月
学科 問4
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
- 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
- 健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.適切です。
直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く3親等内の親族が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。
2.適切です。
国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はありません。
一方で、企業に勤めている人が入る健康保険は、被扶養者の区分が存在します。
3.不適切です。
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることが必要です。
そして、資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出する必要があります。
なお、任意継続被保険者でいられる期間は最大で2年間です。
4.適切です。
健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者に変更されます。
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02
【正解3】
[1]適切
会社員を対象とした健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者となるには、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。
[2]適切
自営業者等を対象とした国民健康保険に被扶養者の区分はなく、加入者全員が被保険者となります。なお、健康保険には被扶養者の区分があり、被扶養者の保険料負担はありません。
[3]不適切
退職によって健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるには、退職日(資格喪失日の前日)までに被保険者期間が継続して「2ヶ月」以上あることが要件となります。
[4]適切
健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
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03
解答 3
1.○
健康保険の被扶養者になるためには、以下の要件が必要となります。
・直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹・・・生計維持
・直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹以外の3親等内の親族・・・生計維持+同一世帯
「生計維持」とは、主に被保険者の収入で生計を立てているということ、「同一世帯」とは同居して家計を共にしている状態をいいます。
2.○
国民健康保険(国保)は、健康保険や共済保険、船員保険、後期高齢者医療制度の対象者ではないすべての人が対象となりますが、健康保険や共済保険、船員保険とは異なり、被扶養者という区分はなく、全員が被保険者となります。
3.✕
任意継続被保険者の制度では、退職などにより健康保険の資格を喪失した者が、資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であり、資格喪失の日から20日以内の申し出ることで、資格喪失後2年を限度に、健康保険の適用を受けることができます。
4.○
健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として健康保険や国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入します。
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