FP2級の過去問
2021年5月
学科 問5
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
- 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
- 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解3】
[1]適切
雇用保険の被保険者(パートタイマーやアルバイトを含む)は、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、継続して31日以上雇用されることが見込まれる者です。
[2]適切
基本手当を受給するには、65歳未満の被保険者で、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上(倒産・解雇等の場合、離職日までの1年間に被保険者期間が6ヶ月以上)あること等の要件を満たす必要があります。
[3]不適切
育児休業給付金の給付額は、休業1ヶ月あたり休業前賃金日額の「67%」相当額(育児休業開始から180日経過後からは休業前賃金日額の50%)です。
[4]適切
雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。
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02
解答 3
1.○
1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主の適用事業に31日以上雇用が見込まれる者は、原則として雇用保険の被保険者となります。
2.○
雇用保険の一般被保険者が失業して、基本手当を受給するためには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
被保険者期間とは、一定の賃金支払基礎日数(労働した日など)がある期間のことを言います。具体的には、離職日から1ヶ月毎にさかのぼったときにその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その期間を被保険者期間1ヶ月として計算します。
3.✕
育児休業給付金の額は、育児休業開始6ヶ月までは育児休業開始時賃金✕支給日数✕67%、6ヶ月経過後は50%となります。
4.○
雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。一方、雇用安定事業と能力開発事業(就職支援法事業を除く)の雇用保険二事業に係る保険料は、事業主が全額負担します。
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03
正解は3です。
1.適切です。
雇用保険に加入する条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合です。
2.適切です。
失業手当を受け取るにあたり、雇用保険に加入している期間が離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要です。
そのほか、すぐに就職したいという意思があることや、すぐに働ける状態であることなどの要件も満たす必要があります。
3.不適切です。
育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67に相当する額となります。
ただし、育児休業の開始から6か月経過後は100分の50相当額となります。
4.適切です。
雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。
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