FP2級の過去問 2021年5月 学科 問6
この過去問の解説 (3件)
解答 4
1.✕
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者や学生などで、厚生年金保険や共済組合等に加入していない者、第3号被保険者でない者が該当します。国籍は問われません。
2.✕
国民年金における学生納付特例制度では、本人の所得が一定以下の学生が申請することができます。家族の所得の多寡は問われません。その後、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。
3.✕
保険料の免除や猶予を受けたり、学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料は、追納の承認を受けた月の前10年以内の期間のものに限られます。
4.○
遺族基礎年金を受け取ることのできる遺族は、被保険者が死亡した時点でその者によって生計を維持していた「子のある配偶者」、または「子」です。また、子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子を言います。
正解は4です。
1.不適切です。
国民年金第1号被保険者には、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などが当てはまります。
たとえ日本国籍を所有していない外国人であっても、日本に住民登録をしている場合は被保険者となります。
2.不適切です。
国民年金第1号被保険者である大学生は、所定の申請により学生納付特例制度の適用を受けることができますが、本人の所得金額が多い場合は特例の適用外となる可能性があります。
3.不適切です。
保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られています。
4.適切です。
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。
【正解4】
[1]不適切
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のもの(第2号、第3号を除く)で、日本国籍の有無は要件ではありません。
[2]不適切
学生納付特例制度は、学生本人が所得基準を満たす場合、申請により適用を受けることができるため、所得の多寡にかかわらず適用されるわけではありません。
[3]不適切
免除および猶予された保険料については、過去「10年」分に限り遡って納付することができます(追納)。
[4]適切
遺族基礎年金の受給要件は、国民年金の被保険者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた子または子のある配偶者です。
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