FP2級の過去問
2021年5月
学科 問7

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されない。
  • 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
  • 65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円(2020年度価額)を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となる。
  • 老齢厚生年金の加給年金額対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上である特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.不適切です。

国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。

ただし、年金額を算出する際は、免除されていた期間分の年金額が減額されます。

2.不適切です。

老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金も一緒に繰り下げる必要はなく、任意に選択可能です。

一方で、繰り上げ支給をする場合は、老齢厚生年金または老齢基礎年金のどちらかを繰り上げる選択はできません。

3.適切です。

65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円(2020年度価額)を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となります。

4.不適切です。

加給年金額対象者である配偶者への加給年金が支給停止となるのは、その配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が20年以上になり、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときです。

参考になった数11

02

【正解3】

[1]不適切

国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含むことができます。

[2]不適切

老齢厚生年金と老齢厚生年金の繰下げは、同時に行うことも別々に行うことも可能です。

[3]適切

65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円(2020年度価額)を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となります。

[4]不適切

配偶者の加給年金の支給条件は、配偶者が老齢厚生年金を受給していないこと等が要件となるため、配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が「20年」以上である特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、配偶者に係る加給年金額は支給停止となります。

参考になった数5

03

解答 3

1.✕

国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に参入されます。ただし、年金額に対しては、免除の種類によって反映の割合が変わります。

2.✕

老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金と同時にする必要はありません。一方、老齢厚生年金の繰上げ支給の申出は、老齢基礎年金と同時にしなければなりません。

3.○

在職老齢年金の仕組みにより、65歳以上では老齢厚生年金の額(基本月額)と総報酬月額相当額(給与12ヶ月分と賞与の合計額を12で割った額)の合計が47万円を超える場合に、経過的加算額等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となります。また、老齢基礎年金はこれに関係なく全額支払われます。

4.✕

老齢厚生年金の加給年金額は、本人が65歳に達して老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、配偶者が65歳未満でかつ老齢厚生年金の被保険者期間が20年未満の場合に、本人に支給されます。配偶者が被保険者期間が「20年」以上に達して老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときには、本人に支給されていた加給年金額は支給停止となります。

参考になった数1