FP2級の過去問 2021年5月 学科 問8
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
1.適切です。
国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができません。
2.適切です。
企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は個人型年金の加入者となることができます。
3.適切です。
一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。
一方、年金形式で受け取った場合は、公的年金所得としての課税対象となります。
4.不適切です。
個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上である必要があります。
10年未満の場合は、支給開始が段階的に引き上げられます。
解答 4
1.○
国民年金の保険料を免除されている者は、原則として確定拠出年金に加入することはできません。ただし、障害基礎年金の受給権者は除きます。
2.○
企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者になった場合には、個人型年金に加入することができます。
3.○
一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として扱われ、所得税の課税対象となります。また、年金として受け取る場合には、公的年金等控除の対象になり、雑所得の課税対象となります。
4.✕
個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受け取るには、通算加入者等期間が10年以上ある必要があります。10年未満の場合は、受け取り可能年齢が段階的に後ろ倒しになります。
【正解4】
[1]適切
国民年金の個人型年金の加入対象者は、第1号被保険者から第3号被保険者まで、すべての人が加入対象となりますが、国民年金保険料の免除者は加入対象外です。
[2]適切
企業年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金の加入者になることができます。
[3]適切
一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。
[4]不適切
個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が「10年」以上である必要があります。
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