FP2級の過去問
2021年5月
学科 問9
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
- 日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額して返還期間の延長を申請することができる。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の申込人は、学生等の保護者に限られる。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解3】
[1]適切
日本学生支援機構の給付奨学金を申し込むものは、一定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むことが可能です。
[2]適切
貸与型奨学金の返還が困難となった場合、返還に関する救済制度として、毎月の返還額を減額して返還期間の延長を申請する(減額返還)ことができます。
[3]不適切
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の申込人は、通常学生等の保護者となりますが、本人が独立しており安定した収入がある場合は、本人が申込人となることが可能です。
[4]適切
国の教育ローンの資金使途には、授業料や入学金などの学校に直接支払う費用に加えて、在学のための下宿費用や通学定期券代等の費用への充当も可能です。
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02
正解は3です。
1.適切です。
日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば、貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を併用賃与することができます。
2.適切です。
経済的理由や災害被災等の理由によって日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額し、減額した分、返還期間を延長することが可能です。
3.不適切です。
日本政策金融公庫の教育一般貸付は、学生等の保護者が申し込むことが基本ですが、就業による収入がある社会人学生自身が申し込む例もあります。必ずしも保護者でなければいけないわけではありません。
4.適切です。
日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用や通勤費なども含まれています。
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03
解答 3
1.○
日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の要件を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金、第二種奨学金を申し込むこともできます。奨学金の給付や貸与は学力や家計基準等によって判断されますが、返還不要の給付型が一番要件が厳しく、利息のない貸与型第一種、利息のある貸与型第二種の順に要件が緩やかになります。
2.○
貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額して返還期間を延長するか、返還の猶予の申請をする方法があります。
ちなみに、日本学生支援機構では「返済」ではなく「返還」という言葉を使用します。
3.✕
日本政策金融公庫の教育ローンは、融資対象の学生の保護者が対象ですが、学生本人が成人で、安定した収入があれば申込者本人となることもできます。
4.○
日本政策金融公庫の教育ローンは、入学金や授業料だけでなく、定期券代や在学のためのアパート代、パソコン購入費等のために使うこともできます。
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