FP2級の過去問
2021年5月
学科 問11

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約や保険約款に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  • 生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
  • 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
  • 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]適切

生命保険会社が約款の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可が必要です。

[2]適切

生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社双方の合意によって契約が成立する諾成契約です。

[3]不適切

生命保険契約の締結に際しては、保険事故の発生の可能性のある重要な事項のうち、保険者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければなりません(質問応答義務)が、告知を求めなかった事項まで自発的に告知する必要はありません。

[4]適切

保険法は、保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めを無効とする片面的強行規定があります。

参考になった数11

02

正解は3です。

1.適切です。

生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければいけません。保険会社はその営業を行うとき、内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。

2.適切です。

生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約です。

3.不適切です。

生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社が告知を求められた事項に関しては告知をする義務がありますが、保険会社から求められていない事項については告知する義務はありません。

4.適切です。

保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となります。

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03

解答 3

1.○

生命保険の約款は、内閣総理大臣の認可を受けてから交付することが義務付けられています。また、約款の内容を変更する際にも、内閣総理大臣の認可が必要です。

2.○

保険契約は、当事者の合意のみで契約が成立する諾成契約です。

3.✕

告知義務について、保険法では、保険契約時に保険会社が必要と判断して求めたものについて、保険契約者は事実の告知をしなければならないと定められています。告知を求められた事項以外について、保険契約者が告知をする義務は定められていません。

4.○

保険法では、保険金の支払時期について、保険金を支払うために必要な確認の期限等を除き、保険金受取人に不利な規定は無効とされます。

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