FP2級の過去問
2021年5月
学科 問52

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高110万円です。

[2]不適切

贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額110万円のほか、配偶者控除として最高「2,000万円」の配偶者控除を受けられます。

[3]適切

相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です(複数年にわたり利用可)。

[4]適切

相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、控除後の金額に対して一律20%です。

参考になった数8

02

正解は 2 です。

1.適切です。

暦年課税にかかる贈与税課税価格の基礎控除額は、年間110万円です。

この基礎控除額は贈与者ごとではなく、受贈者ごとの金額です。

よって、複数回にわたる贈与や、複数の贈与者からの贈与でも、基礎控除額は受贈者1人につき最高110万円までとなります。

2.不適切です。

贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の配偶者控除の金額は、最高2,000万円です。

これに加えて基礎控除110万円がありますので、合計2,110万円まで無税で贈与できるということです。

配偶者間の贈与は、同一世代間の贈与であること、夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われること等の理由により優遇されています。

3.適切です。

相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円です。

この非課税枠は、限度額まで複数回にわたり使用可能です。

なお、暦年課税と相続時精算課税は、贈与者ごとに選択できます。

例えば親から子に贈与する場合、父からは暦年課税で毎年110万円が非課税母からは相続時精算課税で2,500万円まで非課税、のような使い分けが可能です。

4.適切です。

相続時精算課税制度は、特別控除額2,500万円を超える部分について、一律20%の課税がなされます。

暦年課税の税率は10%~55%の8段階の超過累進税率ですが、相続時精算課税制度は一律20%の比例税率です。

参考になった数1

03

【相続・事業継承:贈与と税金】

についての問題です。

1.〇

暦年課税の基礎控除は、受贈者1人当たり最高110万円です。

2.×

贈与税の配偶者特別控除は、2,000万円までです。

暦年課税の基礎控除と併用できますので、合算して2110万円まで控除を受けることができます。

3.〇

相続時精算課税制度の特別控除は、特定贈与者1人当たり最高2,500万円です。

4.〇

相続時精算課税制度の適用を受けた場合、2,500万円を超える部分については一律20%贈与税が課税されます。

参考になった数0