FP2級の過去問
2021年5月
学科 問53
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
- 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解3】
[1]不適切
代襲相続人が1人の場合、代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じになります。
[2]不適切
相続人が被相続人の配偶者と弟の2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、弟の法定相続分は4分の1となります。
[3]適切
被相続人と父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。
[4]不適切
養子の法定相続分は、実子と同じです。
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02
【 相続・事業承継:相続と法律】
についての問題です。
1.×
代襲相続人が受け取る法定相続分は被代襲者が受けるべき法定相続分と同じです。
2.×
法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4です。
3.〇
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。
4.×
養子の相続分は実子の法定相続分と同じです。
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03
正解は 3 です。
1.不適切です。
代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
2.不適切です。
本問の場合、配偶者は4分の3、弟は4分の1が法定相続分です。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の法定相続人は、下記の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
・第1順位:子
・第2順位:直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹
法定相続分は、下記の通り順位とともに減っていきます。
・第1順位の子:2分の1(配偶者2分の1)
・第2順位の直系尊属:3分の1(配偶者3分の2)
・第3順位の兄弟姉妹:4分の1(配偶者4分の3)
上位の法定相続人がいる場合、下位順位の法定相続分はありません。
3.適切です。
半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹、父母の双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹と言います。)
なお、相続人が子、配偶者、直系尊属または兄弟姉妹のうち1名しかいない場合、その相続分は100%となり、半血兄弟姉妹の相続分はありません。
4.不適切です。
実子(または実父母)と養子(または養父母)による法定相続分の差はありません。
養子の数については、民法上では何人でも相続人になれますが、相続税法上では実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっており、取り扱いに差異があります。
ちなみに、嫡出子(婚姻関係にある男女の子)だけでなく非嫡出子(婚姻関係にない男女の子で、父または裁判所が認知した子)にも相続権があり、相続分も嫡出子・非嫡出子ともに同じです。
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