FP2級の過去問
2021年5月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、債務控除を受けるために必要とされる他の要件はすべて満たしており、2020年10月に相続が開始したものとする。
- 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの(負担した相続人が非居住無制限納税義務者である場合)
- 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの(負担した相続人が居住無制限納税義務者である場合)
- 被相続人が所有していた海外の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのもの(負担した相続人が居住制限納税義務者である場合)
- 被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの(負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者で、かつ、居住者である場合)
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解4】
[1]債務控除できない
墓碑や仏壇などを購入したときの未払金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除の対象外です。
[2]債務控除できない
被相続人に係る法要費用(初七日、四十九日等)は、債務控除の対象外です。
[3]債務控除できない
相続人が居住制限納税義務者である場合、課税対象は「国内財産のみ」なので、被相続人が所有していた「海外」の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのものは、債務控除の対象外です。
[4]債務控除できる
相続等で財産を取得していない相続時精算課税適用者は、「特定納税義務者」となり納税義務があります。居住者の場合、国内国外すべての財産に課税されるため、被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じており、納付期限が到来していない未払税金は、債務控除が可能です。
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02
【相続・事業継承:相続と法律】
債務控除についての問題です。
1.×
生前に購入した墓碑の未払代金は債務控除できません。
2.×
初七日および四十九日の法要に要した費用は債務控除できません。
3.×
相続人が居住制限納税義務者である場合は、国内財産だけが相続税の課税対象になります。
よって海外不動産に係る公租公課は債務控除できません。
4.〇
国内不動産係る固定資産税の未納代金は債務控除ができます。
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03
正解は 4 です。
1.債務控除×
墓碑、墓石、墓地の買入未払い金は、債務控除できません。
お墓は非課税財産のため、相続税が課税されないからです。
2.債務控除×
法要費用は債務控除できません。
それに加えて、香典返戻費用も債務控除できません。
受け取った香典については、社会通念上で相当と認められる金額であれば非課税だからです。
なお、通夜・葬式にかかる費用は債務控除の対象です。
3.債務控除×
相続人が居住制限納税義務者の場合、国内財産のみが相続税課税対象です。
債務控除の対象となる債務も、国内財産に係るものだけとなります。
よって、海外の不動産に係る公租公課は債務控除できません。
4.債務控除〇
被相続人に係る、相続開始時点で納税義務が生じている未払いの固定資産税は、債務控除の対象です。
相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与を受けた居住者で、相続または遺贈により財産を取得していない場合、特定納税義務者として納税義務を負います。
特定納税義務者については、相続時精算課税適用財産が相続税の対象となります。
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