FP2級の過去問 2021年5月 学科 問54
この過去問の解説 (3件)
【正解4】
[1]債務控除できない
墓碑や仏壇などを購入したときの未払金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除の対象外です。
[2]債務控除できない
被相続人に係る法要費用(初七日、四十九日等)は、債務控除の対象外です。
[3]債務控除できない
相続人が居住制限納税義務者である場合、課税対象は「国内財産のみ」なので、被相続人が所有していた「海外」の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのものは、債務控除の対象外です。
[4]債務控除できる
相続等で財産を取得していない相続時精算課税適用者は、「特定納税義務者」となり納税義務があります。居住者の場合、国内国外すべての財産に課税されるため、被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じており、納付期限が到来していない未払税金は、債務控除が可能です。
【相続・事業継承:相続と法律】
債務控除についての問題です。
1.×
生前に購入した墓碑の未払代金は債務控除できません。
2.×
初七日および四十九日の法要に要した費用は債務控除できません。
3.×
相続人が居住制限納税義務者である場合は、国内財産だけが相続税の課税対象になります。
よって海外不動産に係る公租公課は債務控除できません。
4.〇
国内不動産係る固定資産税の未納代金は債務控除ができます。
正解は 4 です。
1.債務控除×
墓碑、墓石、墓地の買入未払い金は、債務控除できません。
お墓は非課税財産のため、相続税が課税されないからです。
2.債務控除×
法要費用は債務控除できません。
それに加えて、香典返戻費用も債務控除できません。
受け取った香典については、社会通念上で相当と認められる金額であれば非課税だからです。
なお、通夜・葬式にかかる費用は債務控除の対象です。
3.債務控除×
相続人が居住制限納税義務者の場合、国内財産のみが相続税課税対象です。
債務控除の対象となる債務も、国内財産に係るものだけとなります。
よって、海外の不動産に係る公租公課は債務控除できません。
4.債務控除〇
被相続人に係る、相続開始時点で納税義務が生じている未払いの固定資産税は、債務控除の対象です。
相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与を受けた居住者で、相続または遺贈により財産を取得していない場合、特定納税義務者として納税義務を負います。
特定納税義務者については、相続時精算課税適用財産が相続税の対象となります。
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