FP2級の過去問 2021年5月 学科 問56
この過去問の解説 (3件)
【正解1】
[1]不適切
貸家の価額は、「固定資産税評価価額 ×(1- 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価します。
[2]適切
借家権は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にある場合は評価しません。
[3]適切
自用家屋の価額は、原則として、「固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額によって評価します。
[4]適切
建築中の建物の価額は、「費用現価の額×70%」で評価します。
費用現価とは、課税時期までに建物に投下された費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことです。
正解は 1 です。
1.不適切です。
貸家の評価方法は
固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合)
です。
家屋には自用家屋と貸家があり、評価単位は一棟の家屋ごと、評価方法は固定資産税評価額により評価します。
2.適切です。
借家権が相続税の課税対象として評価されるのは、借家権が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域に限られています。
取引慣行の有無は、路線価図と倍率表により、国税庁が判断します。
3.適切です。
自用家屋の評価方法は
固定資産税評価額 × 1.0
です。
選択肢1.の解説の通り、家屋の評価方法は固定資産税評価額によります。
自用家屋は借家のような評価減はありません。
4.適切です。
建築中の家屋の評価方法は、課税時期までに投下された建築費用を、課税時期の価額に引き直した額の70%です。
なお、家屋と構造上一体となっている設備の価額は、家屋の価額を含めて評価します。
【相続・事業継承:不動産の評価】
についての問題です。
1.×
貸家の価格は、
自用家屋としての価格×(1-借地権割合×賃貸割合)
で算出します。
2.〇
借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しません。
3.〇
自用家屋の価額は、
その家屋の固定資産税評価額 × 1.0
で算出します。
4.〇
現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価します。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。