FP2級の過去問
2021年5月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。
- ア:50% イ:330m2 ウ:400m2 エ:50%
- ア:50% イ:400m2 ウ:200m2 エ:80%
- ア:80% イ:330m2 ウ:400m2 エ:50%
- ア:80% イ:400m2 ウ:200m2 エ:80%
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解3】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(小宅特例)では、相続又は遺贈(死因贈与を含む)による取得した建物または構築物の敷地である宅地等について、以下の対象面積まで減額割合を乗じた額を評価減することができます。
特定事業用宅地等 400㎡まで80%
特定居住用宅地等 330㎡まで80%
特定同族用事業用宅地等 400㎡まで80%
貸付事業用宅地等 200㎡まで50%
よって、(ア)80%(イ)330㎡(ウ)400㎡(エ)50%
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02
正解は 3 です。
特定事業用宅地等・特定居住用宅地等・特定同族用事業用宅地等は、減額割合はすべて80%ですが、限度面積は居住用が330㎡、事業用は400㎡と違いがあります。
上記3つに対して、貸付事業用宅地等は、限度面積200㎡・減額割合50%と、数値が小さめです。
この理由は、自分が使う「特定事業用」「特定同族事業用」「特定居住用」と違って、人に貸付ける「貸付事業用」は相続税評価があまり減らないためです。
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03
【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】
についての問題です。
3 .ア:80% イ:330m2 ウ:400m2 エ:50%
が正解です。
「小規模宅地等の評価減の特例」は遺産分割が確定した居住用、事業用地の相続税評価額のうち、80%か50%を軽減するものです。
そもそもこの特例は土地を相続して相続税を支払うことによって、土地を手放さなければならないことを防ぐためです。
貸付事業用(不動産貸付業)をしている方は、一般的にお金持ちです。
貸付用の土地を手放すことになっても生活に支障が出る可能性は低いと考えられます。
よって軽減率は居住・特定事業用よりも低くなります。
注意事項として、
特定事業用宅地等とかしつけ事業用宅地については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前3年以内に新たに(貸付)事業用に供された宅地等を除きます。
また、納付額が0円でも相続税の申告は必要です。
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