2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問58 (学科 問58)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2021年5月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

遺産分割対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
  • 代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることはない。
  • 被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的である。
  • 公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めますが、当事者間で協議が調わない場合は、寄与をした者の請求によって家庭裁判所が寄与分を定めます。

[2]不適切

代償財産として不動産や株式などのように譲渡所得の課税対象となる資産であるときは、その不動産や株式を時価で譲渡した者として、当該資産を交付した者に譲渡所得税が課されます。

[3]適切

被相続人の生前に相続の放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄は可能なので、被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、効果的な遺産分割対策と言えます。

[4]適切

公正証書遺言は公証人役場に保存され、その形式・態様が明確で、偽造・変造のおそれがないことから安全性が高い遺言方式です。よって、公正証書遺言によって相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生防止策として効果的と言えます。

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02

正解は 2 です。

1.適切です。

共同相続人間で協議が整わないときは、寄与分権利者の請求により、家庭裁判所がその寄与分を定めることになります。

寄与分が認められるのは共同相続人に限られ、内縁の妻や、相続放棄者、欠格または廃除により相続権を失った者は含まれません

2.不適切です。

代償財産として、現金などでなく不動産や株式を交付した場合には、時価で譲渡したものとされ譲渡所得課税を受けます

代償分割では、現物取得した相続人の相続税課税価格は、評価額から代償債務を控除したものになります。

一方、代償財産を取得した者は、その代償財産を相続税の課税価格に含めます

よって、譲渡所得課税を受けるのは、現物取得した相続人(代償財産を譲渡した者)となります。

ちなみに、遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの種類があります。

3.適切です。

遺留分権利者は、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得たうえで、遺留分を放棄することができます。

遺留分とは、遺言をもってしても取り上げることができない、相続人が持つ強い権利です。

相続人に遺留分の放棄を申し立てさせることにより、被相続人の財産のうち、被相続人が自由に処分できる部分が増加するため、遺産分割対策として効果的であると言えます。

4.適切です。

公正証書遺言のメリットは、原本が公証役場に保存されるため、加除・変更ができない、紛失や改ざんの心配がないことです。

公証人が筆記するため作成手数料はかかりますが、要件不備の心配がないことから、遺産分割におけるトラブル防止策として効果的です。

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03

この問題は、相続・事業承継対策に関する知識を問う問題です。

特に「遺産分割対策」に関する基本的な制度や税務上の取扱いについて、正確に理解しているかどうかが問われています。

 

選択肢1. 被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。

適切

寄与分は、被相続人の療養看護や事業手伝いなどをした相続人が、他の相続人よりも多く相続財産を受け取るべきだと主張できる制度です。
まずは相続人同士の協議で寄与分を決めますが、協議が整わない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことが可能です。

選択肢2. 代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることはない。

不適切(正解)

代償分割とは、一人の相続人が相続財産の大半を取得し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払う方法です。
この代償財産が不動産や株式などの資産である場合、それを渡す行為は譲渡行為とみなされ、譲渡所得課税の対象になります。

選択肢3. 被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的である。

適切

遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得れば可能です。
これにより、将来の遺産分割で「遺留分侵害額請求」などのトラブルが生じるリスクを軽減できます。特定の相続人に多くの財産を集中させたい場合に有効です。

選択肢4. 公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。

適切

公正証書遺言は、公証人の関与により厳格に作成されるため、偽造・改ざんの恐れがなく、法的効力も強いのが特徴です。
相続人の間でのトラブル防止や、被相続人の意思の明確化に非常に効果的です。

まとめ

FP試験では、制度の仕組みだけでなく、税務や民法のルールの適用場面まで問われるため、実務的な感覚と理論の両面が重要になります。

今回のような「有効かどうか」や「効果的であるか」を問われる問題がよく出るので、慣れておきましょう。

 

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