2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問59 (学科 問59)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2021年5月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄[ ア ]、[ イ ]にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を[ ア ]、死亡保険金受取人を[ イ ]とする終身保険に加入することは効果的である。
  • ア:子Cさん  イ:妻Bさんと子Dさん
  • ア:Aさん   イ:子Cさん
  • ア:子Cさん  イ:子Cさん
  • ア:Aさん   イ:妻Bさんと子Dさん

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

本問では、将来、Aさんに相続が開始したときにおいて、Aさんが保有するすべての自社株を後継者の子Cさんに相続させ、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割の実施を検討しています。

死亡に伴い支払われる生命保険金は、みなし相続財産とされ遺産分割の対象外となり、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じAさんで、死亡保険金受取人がAさんの相続人である場合、相続人が受け取った保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

この代償財産の財源として、契約者(保険料負担者)および被保険者を「Aさん」、死亡保険金受取人をAさんの相続人である「子Cさん」とする終身保険への加入は有効といえます。

よって、(ア)Aさん(イ)子Cさん

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02

正解は 2 です。

交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん死亡保険金受取人を子Cさんとする終身保険に加入することは効果的であると言えます。

本問の場合、自社株を一人で相続した子Cさんが取り得る分割の方法としては、現物分割・換価分割・代償分割があります。

現物分割は相続財産を現物のまま分割する方法、換価分割は相続財産を現金などに換えて分割する方法ですが、本問のように後継者が自社株を相続したケースでは、いずれも不適切な方法です。

このような場合、生命保険による代償分割は、現金で支払われる保険金を代償分割の資金として活用できるため、相続対策に効果的です。

加えて、死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があることもメリットです。

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03

この問題は、相続対策における生命保険の活用方法を問う問題です。
特に、代償分割死亡保険金の財源としての活用方法など、生命保険が果たす役割についての理解が必要となります。

 

選択肢1. ア:子Cさん  イ:妻Bさんと子Dさん

不適切

この契約では、子Cさんが保険料を払って自分に保険をかけ、他の相続人に保険金が支払われます。
これでは、後継者が代償交付するための資金が手元に入らず、代償分割の目的を果たせません。

選択肢2. ア:Aさん   イ:子Cさん

適切(正解)

Aさんが死亡したときに、子Cさんが保険金を受け取り、その資金を使って妻Bさん・子Dさんに代償交付金を支払うという仕組みです。
これにより、遺産分割時のトラブル回避や、現金資産の不足問題を解決できます

選択肢3. ア:子Cさん  イ:子Cさん

不適切

これは「自分で保険料を払って自分に保険をかけて、死亡保険金を自分で受け取る」という不可能な契約形態です。
ですので、代償分割の目的にも合致しません。

選択肢4. ア:Aさん   イ:妻Bさんと子Dさん

不適切

この形では、死亡保険金が他の相続人(妻Bさん・子Dさん)に直接渡るため、後継者である子Cさんは代償交付を行う資金を受け取れません。
代償交付のための財源確保という目的を達成できないため、適切ではありません。

まとめ

FP試験では、生命保険を「納税資金の準備」「遺産分割対策」「相続対策」などにどう活かすかが重要テーマの1つです。

契約形態や受取人の設定により、税務上・実務上の効果が大きく異なるため、正しい理解が求められます。

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