FP2級の過去問
2021年5月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄[ ア ]、[ イ ]にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を[ ア ]、死亡保険金受取人を[ イ ]とする終身保険に加入することは効果的である。
非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を[ ア ]、死亡保険金受取人を[ イ ]とする終身保険に加入することは効果的である。
- ア:子Cさん イ:妻Bさんと子Dさん
- ア:Aさん イ:子Cさん
- ア:子Cさん イ:子Cさん
- ア:Aさん イ:妻Bさんと子Dさん
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解2】
本問では、将来、Aさんに相続が開始したときにおいて、Aさんが保有するすべての自社株を後継者の子Cさんに相続させ、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割の実施を検討しています。
死亡に伴い支払われる生命保険金は、みなし相続財産とされ遺産分割の対象外となり、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じAさんで、死亡保険金受取人がAさんの相続人である場合、相続人が受け取った保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
この代償財産の財源として、契約者(保険料負担者)および被保険者を「Aさん」、死亡保険金受取人をAさんの相続人である「子Cさん」とする終身保険への加入は有効といえます。
よって、(ア)Aさん(イ)子Cさん
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02
正解は 2 です。
交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を子Cさんとする終身保険に加入することは効果的であると言えます。
本問の場合、自社株を一人で相続した子Cさんが取り得る分割の方法としては、現物分割・換価分割・代償分割があります。
現物分割は相続財産を現物のまま分割する方法、換価分割は相続財産を現金などに換えて分割する方法ですが、本問のように後継者が自社株を相続したケースでは、いずれも不適切な方法です。
このような場合、生命保険による代償分割は、現金で支払われる保険金を代償分割の資金として活用できるため、相続対策に効果的です。
加えて、死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があることもメリットです。
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