FP2級の過去問 2021年5月 学科 問60
この過去問の解説 (2件)
【正解2】
[1]不適切
配偶者居住権を取得するには、遺贈のほか、遺産分割、家庭裁判所の遺産分割の審判によって取得することも可能です。
[2]適切
遺産分割前に、相続人が「単独で」金融機関から引き出せる金額は、「預貯金債権×法定相続分×3分の1」(同一金融機関からの払戻しは150万円が上限)です。
[3]不適切
自筆証書遺言については、相続財産の目録については、自筆不要です。
[4]不適切
自筆証書遺言は、2020年7月10日より法務局での遺言書の保管が可能となり、法務局で遺言書の保管をする場合、検認は不要です。
正解は 2 です。
1.不適切です。
被相続人が所有する居住建物(自宅)に相続開始の時に無償で居住していた配偶者は、遺贈または遺産分割により配偶者居住権を取得することができます。
また、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、相続人の間で配偶者居住権の合意が成立しており、配偶者の生活維持に特に必要があると認めるときには、配偶者居住権を取得する旨の遺産分割の審判ができます。
2.適切です。
各相続人が単独で払い戻しをすることができる額は
相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × 法定相続分
で、金融機関ごとに150万円が限度です。
遺産分割前の預貯金の払い戻し制度は、相続人の当面の生活費や葬儀代等、緊急に相続預金を払い出す必要性を鑑みて創設されました。
各相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、金融機関ごとに上記の金額までについて、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができます。
3.不適切です。
自筆証書遺言における財産目録の形式は、自筆ではなくパソコン等による作成でもかまいません。
その場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に、遺言者の署名・押印が必要です。
4.不適切です。
自分で保管する自筆証書遺言は検認が必要ですが、法務局保管制度による場合は検認は不要です。
自筆証書遺言の保管制度の内容は以下の通りです。
・法務局において自筆証書による遺言書の保管を行う。
・保管された自署遺言は検認が不要となる。
・遺言者は、保管の申請(無封のものに限る)、および返還または閲覧の請求ができる。ただし、遺言者が自ら出頭する必要がある。
なお、遺言書の閲覧は誰でも請求できますが、遺言者の生存中は不可となっています。
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