FP2級の過去問
2021年5月
実技 問61
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および「著作権法」に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
ア 個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示しなければならない。
イ 個人情報は、生存する個人が特定できる情報であり、死者の情報は原則として対象外である。
ウ 著作権の保護に関し、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」でなければならない。
エ 著作権の保護に関し、生活者向け講演会において、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、参加費が無料であれば著作権者の許諾は必要ない。
ア 個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示しなければならない。
イ 個人情報は、生存する個人が特定できる情報であり、死者の情報は原則として対象外である。
ウ 著作権の保護に関し、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」でなければならない。
エ 著作権の保護に関し、生活者向け講演会において、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、参加費が無料であれば著作権者の許諾は必要ない。
- ア:× イ:× ウ:○ エ:○
- ア:○ イ:○ ウ:○ エ:×
- ア:× イ:○ ウ:× エ:○
- ア:○ イ:× ウ:× エ:×
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解2】
ア 適切
個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示しなければなりません。
イ 適切
個人情報は「生存する個人に関する情報」なので、原則として死者の情報は対象外です。
ウ 適切
公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合は、自ら作成する部分が「主」で、引用部分が「従」でなければなりません。
エ 不適切
個人情報取扱業者は、個人情報を第三者に渡す場合、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。よって、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、参加費無料でも著作権者の許諾が必要です。
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02
正解は 2 です。
(ア)○
個人情報取扱事業者が契約のために個人情報を書面で取得する場合、原則として契約の締結前に、本人に対して利用目的の明示をすることが必要です。
利用目的を明示する方法については特に規定はなく、書面や口頭による方法があります。
(イ)○
個人情報保護法では、生存する個人に関する情報が個人情報とされています。
よって、死者の情報は保護の対象ではありません。
ただし、死者に関する情報が、生存する遺族の個人情報に該当する場合は、生存する個人に関する個人情報に該当します。
(ウ)○
公表された著作物を引用する場合、引用する部分(他人の著作物)が従で、自分の著述部分(自ら作成する部分)が主であることが要件です。
(エ)×
他人の著作物を、自分や家族、友人数名程度の範囲内でコピーして渡す程度であれば、私的使用目的に該当するため著作権法に反しません。
しかし、生活者向け講演会のように、不特定多数が集まる場所での使用や配布は、有償無償を問わず著作権者の許諾が必要です。
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