FP2級の過去問
2021年5月
実技 問67

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

佐野さんは、7年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算しなさい。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・譲渡価額(合計):4,500万円
・譲渡費用(合計):160万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
  • 1,115万円
  • 1,575万円
  • 2,150万円
  • 2,725万円

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

課税長期譲渡所得の金額は、総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除

で求められ、取得費が不明なときは、総収入金額の5%とすることができます(概算取得費)。

よって、取得費は4,500万円×5%=225万円

特別控除として居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の適用を受けるため、所得税における課税長期譲渡所得の金額は、

4,500万円ー(225万円+160万円)ー3,000万円

=1,115万円

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02

正解は「1,115万円」です。

長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地や建物を売却したときの所得税額の計算のもとで、以下の式で求められます。

長期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

譲渡価額・・・売却時の価格です。ここでは4,500万円となります。

取得費・・・通常は売却した土地や建物の購入代金や、購入手数料、購入後に支出した改良費や設備費などが該当します。ただし、これらの金額が不明の場合、概算手数料として譲渡価額の5%を概算取得費として計上することができます。また、実際の取得費が概算取得費よりも少ない場合にも概算手数料で計算することができます。今回の場合は4,500万円×5%=225万円を概算取得費として計上します。

譲渡費用・・・土地や建物を売却する際にかかった費用(仲介手数料や更地にするための取壊し費用、売買契約書の印紙代など)を計上することができます。今回は160万円です。

特別控除・・・今回の場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を適用します。これは、所有期間の長短に関係なく、マイホームを売ったときに譲渡所得から3,000万円を控除できるものです。

よって、長期譲渡所得金額は以下の通りになります。

長期譲渡所得金額=4,500−(225+160)−3,000=1,115(万円)

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03

正解は 1 です。

土地および建物にかかる譲渡所得は、以下の式で算出します。

譲渡所得 = ①譲渡価額 − (②取得費 + ③譲渡費用)

※取得費が不明の場合または実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、譲渡価額の5%を取得費とします

本問の場合、さらに④3,000万円特別控除の特例の適用があります。

よって、譲渡所得は次の通りです。

①4,500万円 − ( [②4,500万円 × 5%] + ③160万円) − 3,000万円 = 譲渡所得1,115万円

なお、土地および建物にかかる譲渡所得は、他の所得と分離して所得税が課税されます。

そのため、譲渡損失については、他の所得との損益通算および繰越控除は適用されません

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