FP2級の過去問 2021年5月 実技 問68
この過去問の解説 (3件)
【正解2】
(ア)制限はない
定期借家契約においては、公正証書等の書面による契約のみ有効ですが、普通借家契約では、契約方法に制限はありません(口頭でも成立します)。
(イ)期間満了により終了し、更新されない
契約の更新について、普通借家契約では契約更新があり、貸主から更新を拒絶するには正当事由が必要となりますが、定期借家契約では期間満了により終了し、更新はありません(ただし、再契約は可能です)。
(ウ)1年
普通借家契約の契約期間は1年以上で定める必要があり、1年未満の期間の定めは期間の定めのないものとされます。一方、定期借家契約では、契約期間は自由に定めることができ、1年未満の契約も有効です。
以上より、(ア)1(イ)4(ウ)5
正解は「ア:1 イ:4 ウ:5」です。
普通借家契約は、昔の地主と借主との力関係を是正するため、借主の保護に重点をおいている制度です。一度契約を締結すると、貸主に正当な事由がない限り契約は更新され続けます。それに対して、平成12年に制度化された定期借家契約は、契約期間が満了したら更新はされずに終了するもので、借主の保護が弱められていますが、その分契約方法の厳格化などが貸主に求められています。
ア.1.制限はない
普通借家契約では、法律上は契約方法に制限はなく、口頭でも契約は成立します。
一方、定期借家契約では、公正証書等の書面によって契約する必要があります。また、貸主は借主に対して、契約の更新がなく、期間の満了によって契約が終了することを説明しなければならないと定められています。
イ.4.期間満了により終了し、更新されない
定期借家契約では、契約期間が到来した場合には、更新はありません。ただし、互いの合意のもとで、再契約をすることは可能です。
一方、普通借家契約では、弱者である借主の保護のため、借主が更新を希望する場合、貸主に正当な事由がない限り、それを拒むことはできません。
ウ.5.1年
普通借家契約において、契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。一方、定期借家契約では、契約期間を自由に定めることができ、契約期間が1年未満の契約も有効です。
正解は 2 です。
(ア)
普通借家契約の契約方法は特に定めはなく、書面でも口頭でもよいこととされています。
(イ)
定期借家契約は原則として、期間満了により終了し、更新はされません。
ただし、貸主と借主の双方の合意があれば、再契約は可能です。
また、定期借家契約では、契約時に貸主が借主に対して、契約の更新がない旨を書面の交付によって説明する義務があります。
貸主がこの義務を怠った場合、その契約は定期借家契約の効力が亡くなり、普通借家契約とみなされます。
(ウ)
普通借家契約は、契約期間を1年以上で設定します。
1年未満の契約期間とした場合は、期間の定めのない契約とみなされます。
定期借家契約は、契約期間を自由に定めることができます。
よって、1年未満の契約期間であっても有効に成立します。
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