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FP2級の過去問 2021年5月 実技 問69

問題

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個人事業を営む倉田さんは、自宅を購入するに当たり、FPで税理士でもある落合さんに、消費税について質問をした。下記の空欄[ ア ]~[ ウ ]にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

倉田さん:マンションを購入する予定ですが、土地部分の代金に消費税はかかりますか。
落合さん:土地部分の代金には、消費税が [ ア ]。
倉田さん:転居に当たって、事務所を借りる予定です。借主は私です。事務所の賃料に消費税はかかりますか。
落合さん:事務所の賃料には、消費税が [ イ ]。
倉田さん:住宅ローンの諸費用についてはどうですか。
落合さん:消費税の対象になるものとして、例えば [ ウ ]があります。

<語群>
1. かかります  2. かかりません
3. 融資事務手数料  4. 保証料  5. 火災保険料
   1 .
ア:1  イ:2  ウ:3
   2 .
ア:1  イ:1  ウ:5
   3 .
ア:2  イ:1  ウ:3
   4 .
ア:2  イ:2  ウ:4
( FP技能検定2級 2021年5月 実技 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

5

【正解3】

消費税等は、「日本国内」において、事業者が「事業として」「対価を得て」行う、資産の「譲渡・貸付・役務の提供」等についてかかりますが、土地の譲渡や貸付は、性格上課税対象としてなじまず、土地部分の代金には消費税がかかりません(非課税取引)。

また、住宅の貸付は政策的な配慮から非課税とされていますが、事務所の賃料は、倉田さんが「事業として」行う取引であり、事業用建物の貸付となるため、消費税がかかります。

最後に、住宅ローンの諸費用について、保証料や保険料は非課税ですが、融資事務手数料は役務の提供に該当しますので、消費税の対象となります。

以上より、(ア)2(イ)1(ウ)3

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は「ア:2 イ:1 ウ:3」です。

国内において、商品の販売や運送、広告など事業者が対価を得て行う取引のほとんどが消費税の課税の対象となりますが、以下の取引は非課税となります。

・土地の譲渡、貸し付け

・有価証券の譲渡

・利子、保証料、保険料など

・郵便切手や印紙など

・商品券やプリペイドカードなど

・外国為替など

・住民票や戸籍抄本などの行政手数料

・社会保険医療など

・介護保険サービスや社会福祉事業など

・お産費用

・埋葬料、火葬料

・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸し付けなど

・学校の授業料や入学料など

・教科用図書の譲渡

・住宅の貸し付け(一時的なものを除く)

[ア]の土地の代金には消費税はかかりません。マンションの建物部分には消費税はかかりません。

[イ]の事務所の賃料には消費税はかかります。

[ウ]の住宅ローンの諸費用のうち、事務手数料は消費税の課税対象ですが、保証料や火災保険料には消費税はかかりません。

1

正解は 3 です。

(ア)マイホーム購入に伴う土地部分の代金は、課税取引に該当し、消費税はかかりません。

ただし、購入した土地を駐車場等の施設に利用する場合は、非課税にはなりません。

消費税の課税の対象となる、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供」に該当するからです。

(イ)「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供」に該当するため、個人事業の事務所の賃料には消費税がかかります。

なお、居住用の住宅の貸し付けは課税取引に該当し、消費税はかかりません。

(ウ)住宅ローンの諸費用のうち、融資事務手数料は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供」に該当するため、消費税がかかります。

保証料・火災保険料は、預かり金の性質があり、対価を得て行われるものに該当しないため、課税取引に該当し、消費税はかかりません。

課税取引と課税取引の違い】

課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいます。

課税取引とは、消費税の課税対象である「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等・輸入取引」に当たらない取引をいいます。

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