FP2級の過去問
2021年5月
実技 問72
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年5月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社LVの代表取締役である筒井康宏さん(44歳)は、現在、法人契約での生命保険の加入を検討しており、生命保険について、FPの氷室さんに質問をした。氷室さんが生命保険の保険料支払時における一般的な経理処理について述べた次の説明の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「2019年6月28日の法人税基本通達の改正により、法人が支払う定期保険等の支払保険料の取扱いが変更されました。原則として、2019年7月8日以後の契約について、定期保険か第三分野保険かの種類を問わず、最高解約返戻率に応じて資産計上期間や資産計上額が決定されます。 例えば、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が[ ア ]%超85%以下の定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半[ イ ]割相当期間においては、その[ ウ ]%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。なお、 本改正後の取扱いは、2019年7月7日以前の既契約に対して遡及適用[ エ ]。」
「2019年6月28日の法人税基本通達の改正により、法人が支払う定期保険等の支払保険料の取扱いが変更されました。原則として、2019年7月8日以後の契約について、定期保険か第三分野保険かの種類を問わず、最高解約返戻率に応じて資産計上期間や資産計上額が決定されます。 例えば、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が[ ア ]%超85%以下の定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半[ イ ]割相当期間においては、その[ ウ ]%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。なお、 本改正後の取扱いは、2019年7月7日以前の既契約に対して遡及適用[ エ ]。」
- ア:50 イ:4 ウ:60 エ:されます
- ア:50 イ:6 ウ:40 エ:されます
- ア:70 イ:4 ウ:60 エ:されません
- ア:70 イ:6 ウ:40 エ:されません
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
【正解3】
定期保険(長期平準・逓増定期保険)および第三分野保険に係る保険料の取扱いに関する問題です。2019年(令和元年)7月8日以降の契約について、最高解約返戻率に応じて資産計上期間が以下の区分に分かれています。
最高解約返戻率50%超85%以下:保険期間の「40%(4割)」相当期間経過まで資産計上
最高解約返戻率85%超:最高解約返戻率となる期間まで資産計上
また、最高解約返戻率50%超85%以下の場合における保険料の資産計上額は、以下の通り区分されています。
最高解約返戻率50%超70%以下:40%資産計上、60%損金算入
最高解約返戻率「70%」超85%以下:「60%」資産計上、40%損金算入
また、改正後の取扱いとして、2019年7月7日以前に締結された契約(既契約)に対し本改正は「遡及適用されません」。
以上より、(ア)70(イ)4(ウ)60(エ)されません
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
正解は 3 です。
法人契約に係る生命保険料の経理処理は保険種別ごとに定められていましたが、類似商品の取り扱いに差異が生じないよう、2019年6月28日の法人税基本通達の改正により、取り扱いが統一されることになりました。
本問のような、契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする契約で、最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
なお、本改正は2019年7月8日以後の契約に係る保険料から適用され、2019年7月7日以前の契約は従前の取り扱いが継続されます。
よって、2019年7月7日以前の既契約に対しては遡及適用されません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
2021年5月問題一覧
次の問題(問73)へ