FP2級の過去問
2021年5月
実技 問73

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年5月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

浜松一郎さんが2020年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。浜松さんの2020年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2020年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
問題文の画像
  • 78,160円
  • 83,160円
  • 88,160円
  • 93,160円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【正解3】

定期保険の年間支払料は72,640円、契約日は2012年4月1日なので、新契約に係る速算表を用いて生命保険料控除額を計算します。

よって、生命保険料控除額は、

 72,640円×1/4+20,000円=38,160円

次に、個人年金保険の年間支払料は150,380円、契約日は2011年2月1日なので、旧契約に係る速算表を用いて生命保険料控除額を計算します。

よって、生命保険料控除額は、50,000円

以上より、浜松一郎さんが受けることのできる生命保険料控除額は、

38,160円+50,000円=88,160円

参考になった数3

02

正解は 3 です。

生命保険料控除の金額88,160円の算出手順は下記の通りです。

・契約日が2012年4月1日の定期保険:新契約

72,640円 × 1/4 + 20,000円 = 38,160円

・契約日が2011年2月1日の個人年金保険:旧契約

150,380円 ⇒ 年間の支払保険料100,000円超 ⇒ 50,000円

新契約38,160円 旧契約50,000円 = 合計88,160円

旧契約と新契約がある場合、それぞれの控除額を計算して合計します。

ただし、新旧それぞれの控除額は下記の通り限度額が定められています。

【一般生命保険料】

旧契約のみ:50,000円

新契約のみ:40,000円

旧+新:40,000円

【介護医療保険料】

40,000円

【個人年金保険料】

旧契約のみ:50,000円

新契約のみ:40,000円

旧+新:40,000円

→ 旧契約と新契約それぞれの控除額の合計が、生命保険料控除額になります。

ただし、合計して120,000円が限度額です。

参考になった数0