FP2級の過去問
2021年5月
実技 問74

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

住吉正勝さんが契約している火災保険(地震保険付帯・下記<資料>参照)の契約に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、超過保険や一部保険には該当しないものとし、<資料>に記載のない特約等については付帯がないものとする。また、保険契約は有効に継続しているものとする。

ア  住吉さんの住宅が大雨による洪水で床上浸水し、建物と家財に損害を被った場合、補償の対象になる。
イ  住吉さんの住宅の屋根が台風の強風により損壊し、100万円の損害を被った場合、補償の対象になる。
ウ  住吉さんの住宅が地震による火災で延床面積の80%が焼失した場合、地震保険の損害の程度は「半損」に該当する。
エ  この火災保険契約では、建物の地震保険金額は、250万円から625万円の範囲内で設定することができる。
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  • ア:×  イ:×  ウ:○  エ:○
  • ア:○  イ:○  ウ:○  エ:×
  • ア:×  イ:○  ウ:×  エ:×
  • ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解3】

(ア)不適切

 <資料1>の火災保険証券を見ると、④水災は「×:補償無」となっているため、大雨による洪水で床上浸水し、建物と家財に損害を被ったとしても、補償対象にはなりません。

 

(イ)適切

 <資料1>の火災保険証券を見ると、②風災、ひょう災、雪災は「〇:補償有」で、建物保険金額は1,250万円(免責金額 0円)なので、住宅の屋根が台風の強風によって損壊し、100万円の損害を被った場合は、補償対象となります。

(ウ)不適切

 <資料2>によると、焼失または流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合、「全損」扱いとなることが分かります。よって、地震による火災で延床面積の80%が消失した場合、地震保険の損害の程度は「全損」に該当します。

(エ)不適切

地震保険は単独では契約することができず、保険金額は、主契約(火災保険)の保険金額の30~50%(ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度)となります。

<資料1>によると、主契約である建物の火災保険金額は1,250万円なので、「375万円」から

625万円の範囲内で地震保険金額を設定することができます。

以上より、(ア)×(イ)〇(ウ)×(エ)×

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02

正解は 3 です。

1.不適切です。

火災保険証券の④水災で、建物と家財の補償の有無はそれぞれ「×」になっています。

よって、洪水(水災)は補償の対象となりません。

2.適切です。

火災保険証券の②風災、ひょう災、雪災で、建物と家財の補償の有無はそれぞれ「○」になっており、保険金額は建物1,250万円・家財600万円と記載されています。

よって、台風が原因で保険の対象に100万円の損害を被った場合、補償の対象になります。

ちなみに、免責金額(自己負担額)が0円と記載されていますので、損害額100万円の保険金が支払われます。

3.不適切です。

<資料1>によると、設問の火災保険の保険始期は2019年7月10日です。

<資料2>によると、2017年以降保険始期の契約で、地震による火災で延床面積の80%が焼失した場合、地震保険の損害の程度は「全損」に該当します。

4.不適切です。

地震保険の保険金額は、主契約となる火災保険の保険金額の30%~50%で設定します。

建物の保険金額は1,250万円ですから、その30%~50%の金額である375万円~625万円で地震保険金額を設定できます。

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