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FP2級の過去問 2021年5月 実技 問76

問題

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個人事業主の千田さんは、2020年4月に機械装置(新品)を購入し、事業の用に供している。千田さんのこの機械装置の2020年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、機械装置の取得価額は900万円、2020 年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は15年とする。また、千田さんは個人事業を開業して以来、機械装置についての減価償却方法を選択したことはなく、法定償却方法によるものとする。
問題文の画像
   1 .
452,250円
   2 .
603,000円
   3 .
897,750円
   4 .
1,197,000円
( FP技能検定2級 2021年5月 実技 問76 )
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この過去問の解説 (2件)

4

【正解1】

有形減価償却資産に対する減価償却の方法は定額法と定率法がありますが、個人事業主の法定償却方法は「定額法」となります。

機械装置の取得価額は900万円、2020 年中の事業供用月数は9ヵ月、定額法の償却率(耐用年数15年)は、耐用年数表より0.067なので、減価償却費の金額は

9,000,000円×0.067×(9ヶ月/12ヶ月)=452,250円

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0

正解は 1 です。

減価償却費を算出する減価償却方法には定率法定額法があり、いずれか選択しなければ法定償却方法によるものとされます。

個人事業主の法定償却方法は定額法です。

定額法による減価償却費は、

取得価額 × 耐用年数に応じた償却率 × 事業供用月数

で求められます。

なお、年の途中で購入した減価償却資産については、減価償却できる費用は1年分ではなく事業供用月数になります。

よって、減価償却費は

900万円 × 0.067 × (事業供用月数9ヵ月 ÷ 12ヵ月) = 452,250円

となります。

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