FP2級の過去問
2021年5月
実技 問77
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の有馬さんが、2020年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、有馬さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。
ア 有馬さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2020年分は確定申告をする必要があるが、2021年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
イ 有馬さんが転勤により単身赴任をする場合、配偶者が引き続き居住している等の所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
ウ 2020年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。
エ 住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
ア 有馬さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2020年分は確定申告をする必要があるが、2021年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
イ 有馬さんが転勤により単身赴任をする場合、配偶者が引き続き居住している等の所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
ウ 2020年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。
エ 住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
- ア:× イ:○ ウ:× エ:○
- ア:○ イ:× ウ:○ エ:×
- ア:× イ:○ ウ:× エ:×
- ア:○ イ:○ ウ:× エ:○
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解4】
ア 適切
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、初年度である2020年分は所得税の確定申告が必要ですが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整により本控除の適用を受けることが可能です。
イ 適切
住宅ローン控除の適用を受けた有馬さんが転勤により単身赴任する場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ウ 不適切
2020年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができ、その場合、市区町村への住民税の申告は不要です(税務署から市区町村に通知され、住民税から控除されます)。
エ 適切
住宅ローン控除の適用要件は、償還期間が10年以上であることなので、住宅ローンの繰上げ返済によって返済期間の合計が10年未満となった場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)〇
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02
正解は 4 です。
(ア)○
給与所得者が所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告をする必要があるのは初年度だけです。
2年目以降は、勤務先の年末調整により住宅ローン控除の適用を受けられます。
(イ)○
転勤等のやむを得ない事情によって単身赴任をする場合、配偶者や扶養家族が引き続き居住すること、転勤などの事情が解消した後は再び居住する見込みがあること等の条件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
(ウ)×
住宅ローン控除額がその年の所得税から控除しきれない場合、その残額は税務署側の処理によって自動的に住民税から控除されます。
そのため、年末調整・確定申告に関わらず、市区町村への住民税の申告は必要ありません。
(エ)○
住宅ローン控除の適用条件は、返済期間が10年以上の借入金等があることです。
よって、繰上げ返済を行った結果、借入時からの返済期間(返済完了期間 + 残存期間)が10年未満となった場合、住宅ローン控除は適用されなくなります。
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