FP2級の過去問
2021年5月
実技 問78

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における所得控除に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

ア  基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず一律48万円である。
イ  納税者の事業所得の計算上、配偶者に対して青色事業専従者給与の支払いをしている場合には、その配偶者を対象として配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができない。
ウ  配偶者特別控除額は、控除を受ける年における納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が異なる。
エ  配偶者控除と基礎控除は同時に適用を受けることができるが、配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用を受けることができない。
  • ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×
  • ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○
  • ア:×  イ:○  ウ:○  エ:○
  • ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解3】

ア 不適切

基礎控除額は、2020年分の所得税から控除額が48万円となりましたが、一定の高所得者については控除額が減額され、合計所得金額が2,500万円を超える者については基礎控除の適用ができません。

イ 適切

配偶者控除・配偶者特別控除については、青色事業専従者・事業専従者は対象になりません。

ウ 適切

配偶者特別控除額は、控除を受ける年の納税者本人の合計所得金額、及び配偶者の合計所得金額によって控除額が異なります。

エ 適切

配偶者控除の適用要件は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下なので、基礎控除と同時に適用を受けることができますが、配偶者特別控除の適用要件は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下なので、どちらか一方しか適用を受けることができません。

以上より、(ア)×(イ)〇(ウ)〇(エ)〇

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02

正解は 3 です。

(ア)×

所得税の基礎控除額が48万円となるのは、合計所得金額が2,400万円以下の場合です。

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その額に応じて控除額が以下のように逓減します。

・合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下:控除額32万円

・合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下:控除額16万円

・合計所得金額2,500万円超:控除額なし

(イ)○

配偶者に対して青色事業専従者給与の支払いをしている場合、その給与は事業所得の必要経費として収入から控除することができます。

よって、更に配偶者控除および配偶者特別控除を適用すると二重に控除することになるため、適用を受けることはできません。

(ウ)○

配偶者特別控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、1万円~38万円で段階的に設定されています。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円超または配偶者の合計所得金額が133万円超になると、配偶者特別控除は適用されません。

(エ)○

基礎控除とは、特別な要件の必要なく全員が適用を受けられる所得控除です。

配偶者控除は、配偶者のその年の所得が48万円以下であれば適用を受けられます

よって、配偶者控除と基礎控除は同時に適用を受けることができます。

配偶者特別控除は、配偶者のその年の所得が48万円を超える場合に、配偶者の所得が133万円になるまで控除額が逓減していく仕組みです。

配偶者控除配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えるかどうかによっていずれか一方が適用されるため、同時に適用を受けることはできません。

ちなみに、ボーダーとなっている48万円という金額は、基礎控除額を指しています。

つまり、配偶者の所得が基礎控除額以下なら配偶者控除が、基礎控除額を超えたら配偶者特別控除が適用されることになります。

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