正解は 3 です。
(ア)×
所得税の基礎控除額が48万円となるのは、合計所得金額が2,400万円以下の場合です。
合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その額に応じて控除額が以下のように逓減します。
・合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下:控除額32万円
・合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下:控除額16万円
・合計所得金額2,500万円超:控除額なし
(イ)○
配偶者に対して青色事業専従者給与の支払いをしている場合、その給与は事業所得の必要経費として収入から控除することができます。
よって、更に配偶者控除および配偶者特別控除を適用すると二重に控除することになるため、適用を受けることはできません。
(ウ)○
配偶者特別控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、1万円~38万円で段階的に設定されています。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円超または配偶者の合計所得金額が133万円超になると、配偶者特別控除は適用されません。
(エ)○
基礎控除とは、特別な要件の必要なく全員が適用を受けられる所得控除です。
配偶者控除は、配偶者のその年の所得が48万円以下であれば適用を受けられます。
よって、配偶者控除と基礎控除は同時に適用を受けることができます。
配偶者特別控除は、配偶者のその年の所得が48万円を超える場合に、配偶者の所得が133万円になるまで控除額が逓減していく仕組みです。
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えるかどうかによっていずれか一方が適用されるため、同時に適用を受けることはできません。
ちなみに、ボーダーとなっている48万円という金額は、基礎控除額を指しています。
つまり、配偶者の所得が基礎控除額以下なら配偶者控除が、基礎控除額を超えたら配偶者特別控除が適用されることになります。