FP2級の過去問
2021年5月
実技 問79

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄[ ア ]~[ ウ ]に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

[各人の法定相続分と遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は[ ア ]。
・被相続人の兄の法定相続分は[ イ ]。
・被相続人の母の遺留分は[ ウ ]。

<語群>
なし  1/2  1/3  2/3  1/4
1/6  1/8  1/12  1/16
問題文の画像
  • ア:2/3  イ:なし  ウ:1/12
  • ア:1/2  イ:1/3 ウ:1/6
  • ア:1/3  イ:1/4  ウ:1/8
  • ア:1/2  イ:なし  ウ:1/16

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解1】

ア 2/3

被相続人の法定相続者は第1順位が配偶者と子の2人ですが、子が相続放棄しているため、配偶者と直系尊属(父・母)の3人で、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が(2人で)1/3となります。

イ なし

アより、法定相続人は配偶者と直系尊属なので、被相続人の法定相続分はありません。

ウ 1/12

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2です。被相続人の母の法定相続分は1/3×1/2=1/6なので、遺留分は1/6×1/2=1/12となります。

以上より、(ア)2/3(イ)なし(ウ)1/12

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02

正解は 1 です。

ア.被相続人の配偶者法定相続分は2/3です。

本問の場合、相続人が「配偶者と直系尊属」のケースに該当するため、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3になります。

イ.被相続人の法定相続分は、ありません

本問の場合、まず配偶者は常に相続人となります。

第1順位の子がいますが、相続放棄をしており、相続権は第2順位の直系尊属に移ります。

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人ですが、上位の法定相続人がいる場合、下位順位の法定相続分はありません。

ウ.被相続人の遺留分は1/12です。

遺留分を有する者(遺留分権利者)それぞれの遺留分の割合は、以下の通りです。

① 直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の1/3

② ①以外の場合:被相続人の財産の1/2

各相続人の遺留分は、①または②に各相続人の法定相続分を乗じた割合となります。

よって、本問の場合、

② × 法定相続分:1/2 × (1/3 × 1/2) = 1/12

となります。

遺留分権利者とは、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人のことです。

具体的には、子、配偶者、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

最後に、民法上の法定相続分の計算では、相続の放棄をしたものは人数から除外しますので、計算時には注意しましょう。

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