FP2級の過去問
2021年5月
実技 問80
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年5月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
ア 被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。
イ 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
ウ 香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
エ 被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができる。
ア 被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。
イ 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
ウ 香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
エ 被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができる。
- ア:× イ:× ウ:○ エ:○
- ア:○ イ:○ ウ:× エ:×
- ア:× イ:○ ウ:○ エ:×
- ア:○ イ:× ウ:× エ:○
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
【正解2】
ア 適切
被相続人に係る入院などの未払い医療費は、相続財産から控除可能です。
イ 適切
通常葬式にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除可能です。
ウ 不適切
香典返しのためにかかった費用は、相続財産から控除することはできません。
エ 不適切
墓碑の買入費用や墓地の借入料は、相続財産から控除することはできません。
以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)×
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
正解は 2 です。
(ア)○
被相続人にかかる未払い医療費は、債務控除の対象です。
ただし、未払い医療費は、被相続人の準確定申告においては医療費控除の対象にはなりません。
(イ)○
通夜および葬式にかかった費用は、債務控除の対象です。
なお、法要費用は債務控除の対象にはなりません。
(ウ)×
香典返しのためにかかった費用は、債務控除の対象にはなりません。
受け取った香典については、社会通念上で相当と認められる金額であれば非課税だからです。
(エ)×
墓地の購入未払い金や、墓碑、墓石の費用は、債務控除の対象にはなりません。
お墓は非課税財産のため、相続税が課税されないからです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
2021年5月問題一覧
次の問題(問81)へ