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FP2級の過去問 2021年5月 実技 問81

問題

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阿久津太郎さん(38歳)は、父(70歳)と叔母(68歳)から下記<資料>の贈与を受けた。太郎さんの2020年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2019年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。


<資料>
[2019年中の贈与]
・ 父から贈与を受けた金銭の額:2,000万円

[2020年中の贈与]
・ 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
・ 叔母から贈与を受けた金銭の額:800万円

※2019年中および2020年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

問題文の画像
   1 .
2,150,000円
   2 .
2,510,000円
   3 .
2,650,000円
   4 .
3,150,000円
( FP技能検定2級 2021年5月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (2件)

5

【正解2】

まず、太郎さんは父からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けているため、贈与財産の合計額から2,500万円(複数年にわたり利用でき、累計で2,500万円)を控除することができます。

父からの贈与は2,000万円 + 1,000万円 = 3,000万円なので、控除の金額は500万円、

この金額に一律20%の税率を乗じた

500万円 × 20% = 100万円 …①

が贈与税額となります。

次に、太郎さんが叔母から贈与を受けた金銭800万円は、直系尊属からの贈与ではないため、一般贈与財産となり、(ロ)の速算表を用いて贈与税額を計算します。

基礎控除後の課税価格は

800万円 − 110万円(基礎控除)= 690万円なので、贈与税は

690万円 × 40% − 125万円 = 151万円 …②

となります。

よって、太郎さんの2020年分の贈与税額は、① + ② =251万円

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は 2 です。

【①父からの贈与分:相続時精算課税】

相続時精算課税制度の特別控除額 2,500万円(限度額まで複数回にわたり使用可能)

・特別控除額2,500万円を超える部分は一律20%の課税

父からの2019年中の贈与2,000万円 + 2020年中の贈与1,000万円 = 3,000万円

 ↓

3,000万円 − 特別控除額2,500万円 = 課税所得500万円

 ↓

500万円 × 税率20% = 贈与税額100万円

【②叔母からの贈与分:暦年課税】

暦年課税の基礎控除額:年間110万円

・基礎控除額を超える部分は、10%~55%の8段階の超過累進税率

叔母からの2020年中の贈与800万円 − 基礎控除額110万円 = 課税所得690万円

 ↓

690万円 × 税率40% − 控除額125万円 = 贈与税額151万円

(叔母は直系尊属以外の場合に該当するため、速算表はロを使用)

【贈与税額】

①父からの贈与分100万円 + ②叔母からの贈与分151万円 = 贈与税額251万円

なお、暦年課税と相続時精算課税は贈与者ごとに選択できます。

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