2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問82 (実技 問82)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2021年5月 問82(実技 問82) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄[ ア ]~[ ウ ]にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • ア:500  イ:240  ウ:40
  • ア:400  イ:240  ウ:50
  • ア:500  イ:330  ウ:40
  • ア:400  イ:330  ウ:50

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小宅特例)に関する問題です。

適用対象面積および減額割合は以下の通りです。

・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等:400㎡まで80%

・特定居住用宅地等:330㎡まで80%

・貸付事業用宅地等:200㎡まで50%

以上より、(ア)400(イ)330(ウ)50

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02

正解は 4 です。

特定事業用宅地等・特定居住用宅地等・特定同族用事業用宅地等は、減額割合はすべて80%ですが、限度面積は居住用が330㎡事業用は400㎡という違いがあります。

事業用より居住用のほうが限度面積が小さいことを覚えておきましょう。

上記3つに対して、貸付事業用宅地等は、限度面積200㎡・減額割合50%と、数値が小さめです。

この理由は、自分が使う「特定事業用」「特定同族事業用」「特定居住用」と違って、人に貸付ける「貸付事業用」は相続税評価があまり減らないためです。

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03

小規模宅地等の特例(いわゆる「小宅特例」)は、相続税の負担を大きく軽減できる非常に重要な制度です。特に、宅地の用途ごとに「限度面積」と「減額割合」が異なるため、それぞれを正確に把握しておくことがポイントです。

選択肢1. ア:500  イ:240  ウ:40

不適切

選択肢2. ア:400  イ:240  ウ:50

不適切

選択肢3. ア:500  イ:330  ウ:40

不適切

選択肢4. ア:400  イ:330  ウ:50

適切

小規模宅地等の特例では、対象となる宅地を以下のように区分し、それぞれについて課税価格を減額することが認められています。

特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等は、最大400㎡まで80%の減額が認められます。

特定居住用宅地等 は、最大 330㎡まで80% の減額が適用されます。

貸付事業用宅地等 は、最大 200㎡まで50% の減額が可能です。

つまり、事業用と居住用はいずれも減額割合は80%で共通していますが、限度面積には差があります。事業用の方が広く、居住用はそれより狭い範囲までが適用対象になります。また、貸付事業用宅地等は、減額割合も限度面積も最も小さく、適用範囲が限定的です。

(ア)400(イ)330(ウ)50 が正解です。

まとめ

特例の内容は用途ごとの制限が異なるため混乱しやすい部分です。減額割合は、事業用・居住用ともに80%と共通ですが、限度面積は事業用が400㎡、居住用が330㎡と違いがあります。
それぞれの制限の数値の違いを押さえておきましょう。

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