FP2級の過去問
2021年5月
実技 問85
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 実技 問85 (訂正依頼・報告はこちら)
沼田さん夫婦は、2022年ごろに第一子をもうけたいと考えており、出産や育児に関する社会保険の給付について調べている。公的医療保険や雇用保険による出産や育児に係る給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、優美香さんおよび信也さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であり、かつ雇用保険の被保険者であるものとする。また、記載以外の支給要件はすべて満たしているものとする。
- 協会けんぽの出産育児一時金は、双子を出産した場合は2人分支給される。
- 協会けんぽの出産手当金は、出産予定日を過ぎてから出産した場合は、出産予定日の翌日から出産日までの日数分も支給される。
- 雇用保険の育児休業給付金は、原則として対象となる子の3歳の誕生日の前日までの間について支給される。
- 雇用保険の育児休業給付金は、信也さんが優美香さんの出産日当日から育児休業を取得する場合、出産日当日から支給対象期間とされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解3】
[1]適切
協会けんぽの出産育児一時金は、産科医療保障制度に加入する医療機関で出産したとき、1児につき42万円(産科医療保障制度に未加入の場合は40万4,000円)の出産育児一時金が支給されるもので、双子を出産した場合は2人分支給されます。
[2]適切
協会けんぽの出産手当金は、出産予定日を過ぎてから出産した場合は、出産予定日の翌日から出産日までの日数分も支給されます。
[3]不適切
雇用保険の育児休業給付金は、原則として対象となる子が満1歳(保育所等に入所できないなどの場合は1歳6ヶ月、さらに必要な場合は2歳)未満の子を養育するための休業における支給単位期間について支給されます。
[4]適切
雇用保険の育児休業給付金は、信也さんが優美香さんの出産日当日から育児休業を取得する場合、支給対象期間は出産日当日からとなります。
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02
正解は 3 です。
1.適切です。
協会けんぽの出産育児一時金は1児につき42万円です。
双子など多胎児を出産した場合には、出産した胎児数分だけ支給されます。
また、早産、流産、中絶も出産に含まれます。
なお、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は、出産育児一時金は1児につき40.8万円です。
(令和3年12月31日以前の出産の場合は、40.4万円)
2.適切です。
協会けんぽの出産手当金は、出産日が出産予定日よりも遅れた場合は、その遅れた日数についても支給されます。
出産手当金の支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。
3.不適切です。
雇用保険の育児休業給付金は、原則、養育している子が1歳となる日の前日まで支給されます。
ただし、次の場合は申請により延長が可能です。
①パパ・ママ育休プラス:1歳2カ月まで
②保育所等における保育の実施が行われない場合:1歳6カ月または2歳まで
なお、「保育所等」とは、無認可保育施設を除いた施設を指します。
4.適切です。
信也さんが優美香さんの出産日当日から育児休業を取得する場合、パパ・ママ育休プラスに該当し、支給対象期間は出産日当日からとなります。
パパ・ママ育休プラスは、両親が同時または交代で育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月に到達するまで育児休業給付金の支給を延長できる制度です。
父母それぞれが取得できる育児休業期間は原則1年間です。
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