2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問89 (実技 問89)
問題文
荒木さん夫妻は、2021年6月にマンションを購入する予定である。荒木さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2021年5月 問89(実技 問89) (訂正依頼・報告はこちら)
荒木さん夫妻は、2021年6月にマンションを購入する予定である。荒木さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
-
1,600万円
-
1,800万円
-
2,000万円
-
2,200万円
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
マンションの販売価格4,000万円のうち、土地は非課税なので、消費税200万円は全て建物に対する課税となります。
建物の販売価格は、200万円÷10%=2,000万円
よって、土地の価格は
4,000万円ー200万円ー2,000万円=1,800万円
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02
正解は 2 です。
購入するマンションの販売価格は4,000万円、うち消費税200万円という<設例>から、土地の価格を求めます。
マイホーム購入に伴う土地部分の代金は非課税取引に該当し、消費税はかかりません。
よって、設例の消費税200万円は、建物部分にかかっていることが分かります。
「消費税率は10%」と問題文に記載されていますので、
消費税額200万円 ÷ 消費税率10% = 建物部分の価格2,000万円
となります。
したがって、土地の価格は
マンション販売価格4,000万円 − 建物価格2,000万円 − 消費税200万円 = 1,800万円
となります。
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03
マンション購入時の販売価格のうち、土地の価格を求める問題です。
住宅用不動産を購入する際には、建物部分には消費税が課税される一方で、土地部分は非課税であることが重要なポイントとなります。販売価格に含まれる消費税の額から、建物本体価格を逆算し、土地価格を導き出します。
不適切
適切
住宅購入においては、土地部分の取引は消費税が非課税であるため、200万円の消費税はすべて建物部分にかかるものと判断されます。
建物価格は以下のように計算されます。
消費税額200万円 ÷ 10%(0.10)= 建物本体価格2,000万円
販売価格4,000万円のうち、建物部分が2,000万円、消費税が200万円であることから、残りが土地の価格です。
4,000万円 − 2,000万円 − 200万円 = 1,800万円
不適切
不適切
マンションなど不動産の購入においては、土地は非課税・建物は課税という区分が存在します。
試験では、消費税の取扱いを正確に理解し、課税対象と非課税対象の区別ができることが求められます。
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