2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問93 (実技 問93)
問題文
「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、[ ア ]が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより、[ イ ]が免除されます。保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、[ ウ ]として扱われます。」

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問題
FP技能検定2級 2021年5月 問93(実技 問93) (訂正依頼・報告はこちら)
「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、[ ア ]が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより、[ イ ]が免除されます。保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、[ ウ ]として扱われます。」

- ア:被保険者 イ:被保険者・事業主の両方の負担分 ウ:保険料の未納期間
- ア:被保険者 イ:被保険者の負担分 ウ:保険料を納めた期間
- ア:事業主 イ:被保険者の負担分 ウ:保険料の未納期間
- ア:事業主 イ:被保険者・事業主の両方の負担分 ウ:保険料を納めた期間
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解4】
育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料については、事業主が育児休業等取得者申請書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出することで、被保険者・事業主両方の負担分が免除されます。
また、申出を行った場合の保険料の免除期間は、被保険者の年金額の計算にあたっては、保険料納付済期間として扱われます。
以上より、(ア)事業主(イ)被保険者・事業主両方の負担分(ウ)保険料を納めた期間
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02
産休・育休中の社会保険料の免除についての問題は比較的出題されやすいです。
テキストによっては、小さく少量の情報しか計算されていないこともありますが、出題される範囲はその少量の情報分のみです。
覚えるべきことは多くなく、今回の問題で問われていることを全て覚えておくだけで問題ありません。
どのような形式で出題されても、問われていることは同じです。
しっかり問題文を読めば、得点源となるため、しっかり覚えておきましょう。
また出産・育児関連で覚えておくべき育児休業給付も併せて、頭の中で混乱しないように覚えていくことが大切です。
(ア)
事業主
出産・育児をするために休業する際は、一定の条件を満たすことで、社会保険料が免除となります。
その際は、育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ事業主が提出しなければなりません。
(イ)
被保険者・事業主の両方の負担分
申出書を提出することで、社会保険料である厚生年金保険料と健康保険料が免除となります。
そして免除となるのは、被保険者・事業主両方の負担分です。
(ウ)
保険料を納めた期間
そしてこの免除となった期間は、保険料を納めた期間としてみなされます。
将来の年金額が減らされることもないというのも、併せて覚えておきましょう。
一方混乱しがちなのが、学生納付特例制度です。
学生納付特例では、国民年金の受給資格にはカウントされますが、年金額には反映されません。
比較して覚えておきましょう。
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03
正解は 4 です。
(ア)育児休業等期間の健康保険・厚生年金保険料免除のための育児休業等取得者申出書は、事業主が日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。
(イ)育児休業等期間の健康保険・厚生年金保険料免除を申し出ることにより、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
(ウ)育児休業等期間中において厚生年金保険料を免除された期間は、老齢厚生年金の受給資格期間として扱われます。
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