FP2級の過去問
2021年5月
実技 問93

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年5月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

梨花さんは、第二子の出産に備えて、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除について、FPの福岡さんに質問をした。育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の説明の空欄[ ア ]~[ ウ ]にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものはどれか。なお、梨花さんは、現在の会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険の被保険者である。

「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、[ ア ]が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより、[ イ ]が免除されます。保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、[ ウ ]として扱われます。」
問題文の画像
  • ア:被保険者  イ:被保険者・事業主の両方の負担分  ウ:保険料の未納期間
  • ア:被保険者  イ:被保険者の負担分  ウ:保険料を納めた期間
  • ア:事業主  イ:被保険者の負担分  ウ:保険料の未納期間
  • ア:事業主  イ:被保険者・事業主の両方の負担分  ウ:保険料を納めた期間

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【正解4】

育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料については、事業主が育児休業等取得者申請書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出することで、被保険者・事業主両方の負担分が免除されます。

また、申出を行った場合の保険料の免除期間は、被保険者の年金額の計算にあたっては、保険料納付済期間として扱われます。

以上より、(ア)事業主(イ)被保険者・事業主両方の負担分(ウ)保険料を納めた期間

参考になった数4

02

正解は 4 です。

(ア)育児休業等期間の健康保険・厚生年金保険料免除のための育児休業等取得者申出書は、事業主が日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。

(イ)育児休業等期間の健康保険・厚生年金保険料免除を申し出ることにより、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

(ウ)育児休業等期間中において厚生年金保険料を免除された期間は、老齢厚生年金の受給資格期間として扱われます

参考になった数0