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FP2級の過去問 2021年5月 実技 問94

問題

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梨花さんは、健司さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの福岡さんに質問をした。健司さんが仮に、在職中の2021年5月に35歳で死亡した場合、健司さんの死亡時点において梨花さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄[ ア ]〜[ ウ ]に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、健司さんは、大学を卒業し22歳で現在の会社に就職してから死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

「健司さんが2021年5月に死亡した場合、梨花さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。梨花さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翼さんを対象とする子の加算額を加えた額です。また、遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の[ ア ]に相当する額ですが、梨花さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、健司さんの被保険者期間が[ イ ]に満たない場合は[ イ ]として計算されます。なお、翼さんが[ ウ ]到達年度の末日(3月31日)を経過すると梨花さんの遺族基礎年金は失権しますが、このとき梨花さんは40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に梨花さんが65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」

<語群>
1. 2分の1  2. 3分の2  3. 4分の3
4. 240月  5. 300月  6. 360月
7. 16歳  8. 18歳  9. 20歳
問題文の画像
   1 .
ア:1  イ:4  ウ:7
   2 .
ア:2  イ:5  ウ:7
   3 .
ア:3  イ:5  ウ:8
   4 .
ア:3  イ:6  ウ:9
( FP技能検定2級 2021年5月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (2件)

3

【正解3】

(ア)4分の3

遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の「4分の3」に相当する額です。

(イ)300月

梨花さんに支給される遺族厚生年金が短期要件に該当する場合、健司さんの被保険者期間が「300月」に満たない場合は、300月として計算されます。

(ウ)18歳

遺族基礎年金の受給要件は、子の翼さんが「18歳」に到達する年度末まで(1級・2級の傷害を持つ場合は20歳未満)です。

以上より、(ア)3(イ)5(ウ)8

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0

正解は 3 です。

(ア)遺族厚生年金の額は、死亡した人の報酬比例部分の老齢厚生年金額の4分の3に相当する額です。

(イ)遺族厚生年金では、死亡した被保険者の受給資格期間が25年以上ある場合を長期要件25年に満たない場合を短期要件と言います。

短期要件に該当する場合、被保険者期間は300月として厚生年金額を計算します。

(ウ)遺族基礎年金は、国民年金の被保険者によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日を経過していない子または子のある配偶者に支給されます

よって、翼さんが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると梨花さんの遺族基礎年金は失権します。

なお、中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満の子のいない妻、または、子が18歳に達して遺族磯年金が失権した妻に加算されます。

妻が65歳になったとき、経過的寡婦加算に切り替えられます。(年齢要件あり)

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