FP2級の過去問
2021年5月
実技 問96
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
下記<資料>は、隆行さんの2020年(令和2年)分の「給与所得の源泉徴収票」(一部省略)である。<資料>の空欄[ ア ]にあてはまる所得控除の額の合計額を計算しなさい。なお、真理さんおよび亮介さんの合計所得金額はそれぞれ48万円以下である。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
下記<資料>は、隆行さんの2020年(令和2年)分の「給与所得の源泉徴収票」(一部省略)である。<資料>の空欄[ ア ]にあてはまる所得控除の額の合計額を計算しなさい。なお、真理さんおよび亮介さんの合計所得金額はそれぞれ48万円以下である。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解2】
<資料>によると、配偶者控除「有」に〇がついており、扶養親族人数は1人なので、
隆行さんが適用を受けられる所得控除は、
基礎控除 48万円
配偶者控除 38万円
一般扶養控除 38万円
社会保険料控除 120万円
生命保険料控除 4万円
地震保険料控除 2万円
よって、所得控除の合計は、
48万円+38万円+38万円+120万円+4万円+2万円
=250万円
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02
正解は 2 です。
本問で求めるのは、給与収入から控除できる所得控除の金額です。
所得控除は全部で15種類あり、本問のケースでは次の6つの所得控除が受けられます。
・基礎控除 48万円:納税者本人が受けられるもの
・配偶者控除 38万円:納税者の配偶者の所得が48万円以下の場合に受けられるもの
・一般扶養控除 38万円:納税者の扶養家族の所得が48万円以下の場合に受けられるもの
・社会保険料控除 120万円:納税者本人が支払った社会保険料が全額控除されるもの
・生命保険料控除 4万円:生命保険契約の保険料を支払った場合に、一定の金額が控除されるもの
・地震保険料控除 2万円:火災保険の地震保険料を支払った場合に、一定の金額が控除されるもの
⇒所得控除の合計額:250万円
なお、住宅ローン控除については、本問で問われている所得控除ではなく、確定した所得税・住民税から差し引く税額控除ですので、計算には含みません。
全部で15種類ある所得控除には、他に次のものがあります。
・配偶者特別控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
・小規模企業共済等掛金控除
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