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FP2級の過去問 2021年5月 実技 問98

問題

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<設例>

隆行さんの従兄である会社員の山田さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、山田さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。
   2 .
上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
   3 .
不動産所得の計算上生じた損失▲30万円および上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
   4 .
損益通算できる損失はない。
( FP技能検定2級 2021年5月 実技 問98 )
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この過去問の解説 (2件)

4

【正解4】

不動産所得は、総収入金額ー必要経費で求められますが、

不動産所得の損失の金額のうち、土地等取得の負債利子に係る部分は損益通算の対象外となり、必要経費830万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子190万円は損益通算の対象外となります。

よって、不動産所得は

800万円ー(830万円ー190万円)=160万円

となるため、損益通算できる損失がありません。

また、株式の譲渡に係る譲渡所得等の損失▲120万円は、他の所得の金額と損益通算することができません(上場株式等の譲渡同士や一般株式等の譲渡同士の内部通算は可能です)。

よって、損益通算できる損失はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は 4 ​です。

各所得の損失の扱いは下記の通りです。

・不動産所得:損益通算は可能ですが、土地等の取得に要した借入金の利子については損益通算の対象外です。

そのため、不動産所得の損失は

所得金額800万円 − (必要経費830万円 − 土地の借入金利子190万円) = 160万円 ≒ 0円

となり、損益通算できる金額はありません。

・譲渡所得:上場株式の譲渡所得・配当所得は分離課税のため、総合課税の所得とは損益通算できません。

そのため、上場株式の譲渡損失▲120万円は、給与所得との損益通算は不可となります。

なお、骨董品やゴルフ会員権のような総合課税の譲渡所得は、ほかの総合課税の所得と損益通算可能です。

よって、損益通算できる金額はないことになります。

損益通算の対象となる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の4つです。

覚え方は、それぞれの最初の文字を取った「ふ じ さん じょう」です。

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