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FP2級の過去問 2021年9月 学科 問4

問題

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雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
   2 .
雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
   3 .
育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」相当額である。
   4 .
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
( FP技能検定2級 2021年9月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

7

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

適用除外者に該当しなければ、国籍問わず雇用保険の被保険者になります。

2:適切です。

一般の被保険者が雇用保険の基本手当を受給するには、原則「離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上」あることが必要です。

3:不適切です。

育児休業給付金支給額は、休業開始から180日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、181日目以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」となります

4:不適切です。

高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、原則60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して5年以上あることが必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は2です。

1…不適切です。

  労働関係・社会保険関係の法令は

  国籍を問わず国内で働く労働者に適用されます。

2…適切です。記述の通りです。

  なお会社都合の退職者は「特定受給資格者」となり、

  離職日以前の1年間に6か月以上被保険者である必要があります。

3…不適切です。 

  育児休業給付金の支給額は下記の通りです。

  育児休業開始時の賃金日額×

     育児休業を開始してから180日目までは67%

                181日目からは50% 

   

4…不適切です。

  雇用保険の一般被保険者である期間については、

  60歳到達時に通算で5年間あれば、要件を満たします。

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