2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問4 (学科 問4)
問題文
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
- 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」相当額である。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢は2です。
1:不適切です。
適用除外者に該当しなければ、国籍問わず雇用保険の被保険者になります。
2:適切です。
一般の被保険者が雇用保険の基本手当を受給するには、原則「離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上」あることが必要です。
3:不適切です。
育児休業給付金支給額は、休業開始から180日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、181日目以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」となります。
4:不適切です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、原則60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して5年以上あることが必要です。
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02
正解は2です。
1…不適切です。
労働関係・社会保険関係の法令は
国籍を問わず国内で働く労働者に適用されます。
2…適切です。記述の通りです。
なお会社都合の退職者は「特定受給資格者」となり、
離職日以前の1年間に6か月以上被保険者である必要があります。
3…不適切です。
育児休業給付金の支給額は下記の通りです。
育児休業開始時の賃金日額×
育児休業を開始してから180日目までは67%
181日目からは50%
4…不適切です。
雇用保険の一般被保険者である期間については、
60歳到達時に通算で5年間あれば、要件を満たします。
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03
雇用保険に関する問題は頻出です。
雇用保険とは、労災保険と共に、労働に対する社会保険です。
労災保険は業務上・通勤時の災害やケガ、疾病などに対する保険ですが、雇用保険は失業や育児・介護による休業の際に給付を行います。
労災に比べて、雇用保険は給付についても覚える必要があるため、必須範囲が広くなります。
しかし出題されやすいポイントをしっかり押さえることで、今回のような選択式の問題ではかなり有利になります。
特に時間や金額などの数字はポイントです。
見落とさないようにしましょう。
不適切
原則すべての適用事業所に雇用される者は、雇用保険の被保険者となります。
要件を満たしていれば、国籍に関係なく被保険者となります。
ただし、雇用保険には役員は個人事業主、その家族は被保険者にはなれません。
適切
これは求職者給付の基本手当の問題です。
基本手当は一般的に失業手当とも呼ばれ、失業した際に給付されます。
一般被保険者とは、働く意思と能力のある65歳未満の者のことです。
一般被保険者が失業し、基本手当の支給受けるには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月(1年以上)必要です。
この図で給付と保険者が交互になっているのは、この順番で考える必要があるからです。
〇一般被保険者と高年齢被保険者
・一般被保険者 65歳未満
・高年齢被保険者 65歳以上
〇一般受給資格者と特定受給資格者
・一般受給資格者 定年や自己都合退職など
・特定受給資格者 倒産・解雇など会社都合での退職
(被保険者期間が原則とは違い、被保険者期間が離職の日以前1年の間に6カ月以上必要)
これらの資格と被保険者期間によって給付日数が変わるので、しっかり基本手当については覚えておきましょう。
不適切
育児休業給付金は、原則満1歳未満の子どもを育児するために休業した場合に給付されます。
大前提として、これは賃金が支払われなかった場合に支払われるので、育児期間も賃金が支払われている場合は給付されません。
支給額は6カ月(180日間)までは、休業前賃金の3分に2(67%)が支払われます。
そして181日目以降からは、休業前賃金の50%の支給となります。
出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から給付されます。
出産関連は併せて覚えておきましょう。
不適切
高年齢雇用継続基本給付とは、60歳から65歳までの賃金の低下に対する給付金です。
支給要件は以下の通りです。
・原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して5年以上
・基本手当をもらわず、60歳以降も勤務している
・原則として、60歳到達時に比べて賃金が75%未満であること
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