FP2級の過去問
2021年9月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。
- 業務上の負傷または疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当する場合、障害補償給付が受けられる。
- 労災保険の適用事業所の事業主は、その営む事業において使用する労働者数の多寡にかかわらず、労災保険の特別加入の対象となる。
- 労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、適用事業所の事業の種類による差異はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切な選択肢は2です。
1:不適切です。
労災保険は正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマー、日雇い労働者にも適用されます。
2:適切です。
障害補償給付は病気やケガが治ったとされるときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険法に規定する障害等級(1~14級)に該当する場合に支給されます。なお、1~7級は年金形式、8~14級は一時金形式で給付されます。
3:不適切です。
労災保険の特別加入制度は、中小事業主、一人親方、海外派遣者などが対象です。なお、中小事業主に労災保険が適用されるかは、常時使用する労働者数が一定以下(金融業50人以下、卸売業100人以下など)である必要があります。
4:不適切です。
労災保険の保険料率は事業の種類(全54種類)により異なっています。
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02
正解は2です。
1…不適切です。
労災保険における「労働者」とは「職業の種類を問わず、
事業に使用されるもので、賃金を支払われるもの」です。
雇用形態は問われません。
2…適切です。記述の通りです。
障害補償給付については障害者手帳の等級との
関連性も出題されることがあります。
この二つは異なる制度ですので、認定基準が異なり、
等級も関連性はありません。
3…不適切です。
特別加入制度の対象となるのは中小企業主等、
一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者です。
中小企業においては業種を3区分に分け、
営む事業において使用する労働者数が定められています。
4…不適切です。
事業の種類によってケガや事故の危険率は異なります。
そのため保険料率も業種によって異なります。
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