2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問5 (学科 問5)

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
  • 一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
  • 一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
  • 年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

老齢年金生活者支援給付金は、月額5,030円(2021年度価額)を基本とし、保険料納付済期間などに応じた金額となっています。つまり、保険料納付済期間が480月(40年)に満たない場合、もらえる金額は5,030円(2021年度価額)より少なくなります。

2:不適切です。

障害年金生活者支援給付金は、障害等級2級の場合は月額5,030円(2021年度価額)、障害等級1級の場合は月額6,288円(2021年度価額)となっています

3:不適切です。

遺族年金生活者支援給付金は、月額5,030円(2021年度価額)であり、扶養人数に応じて金額に差異はありません。

4:適切です。

年金生活者支援給付金は、国民年金の支払月である偶数月に、国民年金に上乗せして支給されます。

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02

正解は4です。

年金生活者支援給付金は、収入や所得が一定額以下の年金受給者の生活を支援する目的で、2019年10月に開始されました。

消費税増税分を財源とし、給付金は非課税です。

1…不適切です。

  老齢年金生活者支援給付金は月額5,030円を基準に

  保険料納付済み期間と免除期間を元に算出されます。

2…不適切です。

  障害年金生活者受給者支援給付金は、

  障害等級1級で6,288円2級で5,030円が支給されます。

3…不適切です。

  遺族年金生活者支援給付金は、5,030円を扶養人数で割った金額

  一人当たりの支給額です。 

4…適切です。記述のとおりです。

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03

年金生活者支援給付金制度は、テキストにも掲載されていない範囲です。

基本的に出題されることの少ないので、余裕があれば覚える程度で問題ありません。

しかし今回は年金生活者支援給付金制度のことを知らなくても解答できるように作問されています。

このように、知らない制度などの名称が出てきても、諦めずに一度問題を読んでみることも大切です。

一度読んだ上で、分からなければ次の問題へ進むのも、一つの戦略です。

 

〇年金生活者支援給付金制度について、厚生労働省の公式HPにて以下のように記載されています。

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。」

この制度自体は出題されることが少ないので、こんな制度があるということだけ分かれば問題ありません。

 

※今回の給付金の金額は、令和6年10月時点のものです。

選択肢1. 一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。

不適切

要件を満たす受給者の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,310円を基準に保険料納付済期間等に応じて計算されます。

計算式は以下の通りです。

 

受給額

=5,310円×保険料納付済月数

       480月

選択肢2. 一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。

不適切

障害年金生活者支援給付金は、障害等級によって金額が違います。

〇障害等級2級 5,310円

〇障害等級1級 6,638円

選択肢3. 一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。

不適切

遺族年金生活者支援給付金は、一律5、310円です。

扶養親族の人数によって、給付金が加算されることはありません。

ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の人数で割った金額が、それぞれ支給されます。

・例:子が2人の場合

5,310円÷2人=2,655円

子はそれぞれ2,655円ずつ支給されることになります。

選択肢4. 年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。

適切

年金生活者支援給付金は、年金の上乗せ分なので、年金と同じタイミングで口座に振り込まれます。

ただし年金とは別での支給となります。

年金は偶数月の15日が支給日となるので、2月、4月、6月、8月、10月、12月です。

そしてまた年金と同じく、それぞれの前月までの2カ月分が支給されます。

つまり4月に支給されるのは、2月分と3月分です。

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