2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問6 (学科 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年9月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
  • 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
  • 障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
  • 障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

適切な選択肢はです。

1:適切です。

被保険者期間の月数が300月(25年)に達しない場合、被保険者期間を300月とみなし障害厚生年金を計算します。なお、被保険者期間が長いほど多くの年金を受け取れます。

2:不適切です。

国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある人が障害基礎年金を受給しようとする際、前年の所得に応じ、障害基礎年金の2分の1もしくは全額が支給停止されます

3:不適切です。

障害基礎年金には、配偶者加算額の制度はありません。配偶者加算額の制度があるのは障害「厚生」年金です。

4:不適切です。

障害補償給付を受給する場合、同一傷病を原因とする障害手当金は受給できません。

なお、障害基礎年金及び障害厚生年金と障害補償給付を重ねて受給することは可能です。

参考になった数8

02

正解は1です。

遺族年金と同様に、障害年金も

基礎年金厚生年金とで、子や配偶者の加算算定方法が異なります。

1…適切です。

  障害厚生年金は障害基礎年金と異なり、老齢厚生年金の報酬比例額が基準となります。

  厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、記述の通りになります。

2…不適切です。

  初診日および障害認定日が20歳未満の方には所得制限があります。

  20歳以上の方には所得制限がありません

3…不適切です。

  配偶者加算があるのは障害厚生年金です。

  障害基礎年金には子の加算があります。

4…不適切です。

  障害年金障害手当金の違いに注意してください。

  障害年金では労災給付は調整の上、両方を受け取れることがあります。

  障害手当金は、労災給付を受ける場合は受給することはできません。 

参考になった数4

03

障害給付に関する問題は頻出ですが、今回は少し難しい範囲です。
その中でも今回の選択肢は、必ず覚えるべきものが正解となっています。
難しく感じますが一度しっかり選択肢を読み、解答を導き出すことは可能です。
明らかに難しい問題ではありますが、一度問題文と選択肢を読む癖をつけることで、気づかなかった得点源とすることができます。

 

公的年金には基礎年金と厚生年金があります。

今回は選択肢によってどちらが問われているかも、見落とさないようにしましょう。

選択肢1. 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

適切

障害厚生年金の額を計算する際は、報酬比例部分を基に計算します。

報酬比例部分とは、平均標準報酬額と被保険者期間によって算出されるため、被保険者期間が短いと給付金の額も少なくなってしまいます。

しかしこれでは十分な給付額とはならないため、被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算します。

そうすることで、最低限の給付を受けることが可能です。

この問題は必ず覚えるべき問題なので、しっかり押さえておきましょう。

選択肢2. 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。

不適切

障害年金は20歳未満に障害状態にあると認定されたとしても、原則として20歳以降に支給されます。

しかし20歳未満に障害状態にあるということは、年金を納めていないため、加入要件を満たしていません。
そのため障害基礎年金が支給停止になることがあります。

いくつか要件はありますが、その一つが所得制限です。

前年の所得によって、支給額が全額停止または2分の1が停止となります。

選択肢3. 障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。

不適切

障害基礎年金には配偶者の加算はありません。

障害基礎年金は子の加算だけで、配偶者の加算があるのは障害厚生年金です。

 

※金額は覚えてなくいいですが、以下の赤字の部分は必ず覚えておきましょう。

障害等級1級

816,000×1.25倍+子の加算

選択肢4. 障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。

不適切

障害手当金とは、障害厚生年金にのみある手当金です。

障害の等級が3級に満たないが、一定の障害があると認められる場合に一時金として支給されます。

そして障害補償給付とは労災からケガや病気が治った後も一定の障害が残った場合に支給されます。

これらは併給することはできません。

しかし一時金である障害手当金ではなく、障害基礎年金・障害厚生年金と障害補償給付は併給が可能です。

参考になった数0