2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問7 (学科 問7)
問題文
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 問7(学科 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
- 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
- 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢は1です。
1:不適切です。
中小企業退職金共済の掛金は、全額を企業が負担します。従業員負担はありません。
2:適切です。
小規模共済に加入できる条件は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または企業等の役員です。
なお、商業・サービス業の場合の条件は、常時従業員数5人以下の個人事業主または企業等の役員となります。
3:適切です。
国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者、海外居住者かつ国民年金の任意加入被保険者です。
4:適切です。
個人型確定拠出型年金(iDeCo)に加入している場合、個人型確定拠出型年金の掛金と国民年金基金の掛金を合算し、月額68,000円が上限となります。
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02
正解は1です。
老後資金対策として、これらの制度や
確定拠出型(給付型)年金、iDeCo・NISAは必出の分野です。
1…不適切です。
中小企業は国内の企業の9割以上を占めます。
その従業員のために退職金を確保する制度で、
掛金は事業主が負担します。
2…適切です。
常時使用する従業員が20人以下の個人事業主や
経営者のための退職金制度の性質があります。
商業・サービス業のうち、宿泊業と娯楽業以外は
常時使用する従業員が5人以下であることが要件になります。
3…適切です。記述の通りです。
第一号保険者のうち、保険料を免除されている方や
農業者保険の被保険者は対象外です。
4…適切です。
個人型確定拠出年金に加入していなくても掛金の上限は68,000円です。
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03
中小企業退職金共済と小規模企業共済、国民年基金については、比較的小規模企業共済や国民年金基金の方が出題されやすいです。
そして今回は出題されていませんが、iDeCoやNISA、そして付加年金などと比較して覚えておくと試験の際に便利です。
まず区分けして覚えておきたいのが、企業か個人かです。
基本的に中小企業の退職金制度なのが、中小企業退職金共済と小規模企業共済です。
これは企業に勤めている人が加入することができます。
次に個人で備える退職金制度がiDeCoです。
正式名称を個人型確定拠出年金と言います。
そして新NISAは年金や退職金ではなく、資産運用の非課税制度のことです。
自営業や企業役員、労働者など立場関係なく、個人で資産運用で得た利益に対して課税しない制度です。
特に2024年からNISAは新NISAとなり、しばらくは狙われやすい範囲となることが予想されます。
しっかり覚えておきましょう。
最後に国民年金基金と付加年金は、個人事業主など第一号被保険者が年金額を増やせる制度です。
厚生年金に加入している方は対象外です。
これらは基本的に抑えなければならない違いであり、これをしっかり把握した上で、共通部分と比較部分を覚えていきましょう。
不適切
中小企業退職金共済とは、退職金制度のない中小企業の退職金を準備するための制度のことです。
従業員は全員が加入ですが、個人事業主や会社役員は加入できません。
掛金は、原則として全額事業主(会社)負担となります。
適切
今回の選択肢はとても難しいです。
小規模企業共済とは、小規模な企業の事業主や役員のための退職金制度です。
そのため、従業員は加入できません。
そして小規模企業共済の加入対象者は、一般業種の場合では、常時使用する従業員数が20名以下でなければなりません。
しかし小売業やサービス業、商業では、従業員が5名以下です。
1つ難易度が上がった選択肢なので、引っかからないように気を付けましょう。
適切
国民年基金とは、国民年金の第一号被保険者が、国民年金の上乗せとして年金額を増やすことができる公的年金制度です。
加入対象者は以下の通りです。
①国民年金の第一号被保険者(自営業者など)
②60歳から65歳未満の国民年金の任意加入者
併せて、掛金は社会保険料控除の対象で、受け取った給付金は老齢年金として受け取ると公的年金等控除の対象となることも覚えておきましょう。
適切
国民年金基金の掛金は、上限が月額68,000円です。
しかし個人型年金である個人型確定拠出年金も加入している場合は、合算で上限が月額68,000円となります。
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