FP2級の過去問
2021年9月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
- 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
- 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
不適切な選択肢は1です。
1:不適切です。
中小企業退職金共済の掛金は、全額を企業が負担します。従業員負担はありません。
2:適切です。
小規模共済に加入できる条件は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または企業等の役員です。
なお、商業・サービス業の場合の条件は、常時従業員数5人以下の個人事業主または企業等の役員となります。
3:適切です。
国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者、海外居住者かつ国民年金の任意加入被保険者です。
4:適切です。
個人型確定拠出型年金(iDeCo)に加入している場合、個人型確定拠出型年金の掛金と国民年金基金の掛金を合算し、月額68,000円が上限となります。
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02
正解は1です。
老後資金対策として、これらの制度や
確定拠出型(給付型)年金、iDeCo・NISAは必出の分野です。
1…不適切です。
中小企業は国内の企業の9割以上を占めます。
その従業員のために退職金を確保する制度で、
掛金は事業主が負担します。
2…適切です。
常時使用する従業員が20人以下の個人事業主や
経営者のための退職金制度の性質があります。
商業・サービス業のうち、宿泊業と娯楽業以外は
常時使用する従業員が5人以下であることが要件になります。
3…適切です。記述の通りです。
第一号保険者のうち、保険料を免除されている方や
農業者保険の被保険者は対象外です。
4…適切です。
個人型確定拠出年金に加入していなくても掛金の上限は68,000円です。
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