2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問8 (学科 問8)

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

日本学生支援機構の貸与奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
  • 貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。
  • 国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。
  • 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢はです。

1:適切です。

第一種奨学金の貸与条件として、学力的に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難があると認められた人とされています

2:適切です。

貸与奨学金の返済が災害等により難しくなった場合、毎月の返還額を減額しその分返済期間を伸ばす方法、一定期間返済を先送りする方法を取ることができます

3:不適切です。

国の教育ローンの資金の使い方は、受験関連費用や学校納付金に限定されていません。通学に必要な住居費用や教材費などにも充当できます。

4:適切です。

国の教育ローンを利用する際、扶養する子の人数に応じた世帯収入が基準額を超える場合、利用できません。

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02

正解は3です。

日本学生支援機構の奨学金国の教育ローンの違いを押さえましょう。

経済的就学困難者の増加や返還の滞りを背景に、

返還が困難になった場合の制度も出題されます。

1…適切です。記述の通りです。

  第二種奨学金はこれより緩やかな基準です。

2…適切です。記述の通りです。

  他にも返還期限を延長する「返還期限猶予」があります。

  いずれも返還の免除ではありません。

3…不適切です。 

  記述のものに限らず、パソコンの購入費や

  国民年金の保険料にも利用できます。

4…適切です。記述の通りです。 

  日本学生支援機構の奨学金は利用要件が収入と学業成績になります。

  国の教育ローンは収入要件のみとなります。 

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03

日本学生支援機構の貸与奨学金と国の教育ローンについては頻出です。
違いをしっかり理解した上で、それぞれがどんな特徴を持つのかを覚えておきましょう。

 

〇日本学生支援機構の貸与奨学金

・貸与型(第一種と第二種)と給付型がある

・貸与型第一種は無利子、第二種は有利子となり、第一種の方が判定基準は厳しくなる

・貸与型と給付型は同時に申し込むことができる

・学生本人が貸与対象者となる

 

〇教育ローン

・融資限度額は350万円

(留学や自宅外通学の場合などは、最高450万円)

・基本は親が貸与対象者となるが、学生本人がすでに社会人になっているなどの場合は学生本人も貸与対象者となる

・返済は18年以内

・固定金利

・日本政策金融公庫が窓口となる国が行う制度

 

今回は問われなかった部分ですが、これらも最重要項目なので、しっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。

適切

貸与型の第一種奨学金は、第二種よりも貸与の基準が厳しくなっています。

判定の基準は、親の年収や学生本人の成績も考慮されます。

よって、学生本人の成績が良いが、経済的困難である者が貸与を受けることができます。

選択肢2. 貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。

適切

貸与型奨学金は、災害や傷病などによって返済が困難になった場合、返済額の減額や返済期限の延長を申し出ることが可能です。

選択肢3. 国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。

不適切

教育ローンの公式HPには以下の5つの資金使途が記載されています。

1.学校納付金

入学金、授業料、施設設備費など

2.受験費用

(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)

3.在学のため必要となる住居費用
アパート・マンションの敷金・家賃など)

4.教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など

5.融資金にかかる保証料

 

よって、3や4などの、アパート代や教科書代にも教育ローンの資金を使用することができます。

国の教育ローンは資金使途が幅広くあることを覚えておきましょう。

選択肢4. 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。

適切

国の教育ローンの融資条件には、扶養している子の人数に応じて世帯年収の制限があります。

金額までは覚える必要はないですが、教育ローンも奨学金も親の年収に関係があることは覚えておきましょう。

また国の教育ローンと奨学金の違いは、国の教育ローンは学生本人の成績には関係がないことです。

ごちゃ混ぜにならないようにしておきましょう。

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