FP2級の過去問
2021年9月
学科 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
  • 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
  • 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

不適切な選択肢はです。

1:不適切です。

任意後見契約に関する法律により、任意後見契約は公正証書によって締結しなくてならないと定められています。

2:適切です。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を取るよう、企業側に義務付けています

3:適切です。

リバースモーゲージは、自宅など保有住宅を担保にお金を借り、死亡後に売却などにより借入金を返す仕組みです。代表的な商品として「リ・バース60」があります。

4:適切です。

サービス付き高齢者向け住宅として都道府県知事の登録を受ける際、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」の質が条件となるため、サービス付き高齢者向け住宅の利用者は上記のサービスを利用できます。

参考になった数7

02

正解は1です。

リタイアメントプランニング(老後資金計画)は、相談者の関心も高い必出の分野です。

1…不適切です。

  任意後見契約は公正証書により契約すること

  法律で定められています。

  契約内容は法律に反しない限り自由に決められます。

2…適切です。記述の通りです。  

  なお、2021年4月に70歳定年制に関する改正法が施行され、

  こちらは努力義務となっています。

3…適切です。記述の通りです。

  長生きや不動産価値の下落等、リスクもある制度です。

4…適切です。記述の通りです。

  これらのサービスを受けられる分、一般の賃貸よりも割高です。 

参考になった数3