2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問10 (学科 問10)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 問10(学科 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。
- クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となるが、クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は、総量規制の対象とならない。
- クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。
- クレジットカード会員は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されている自己の信用情報について、所定の手続きにより開示請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢は3です。
1:適切です。
他人はもちろん、生計を維持している親族に対して貸与することも契約違反となります。
2:適切です。
クレジットカードで商品を購入することは、貸金業法上の「貸金」に該当せず、総量規制の対象にはなりません。
3:不適切です。
定額リボルビング払い方式とは、毎月一定金額ずつカード利用代金を払うものです。
4:適切です。
クレジットカード会員は自己の信用情報について、信用情報機関に開示を求めることができます。
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02
正解は3です。
1…適切です。
本人以外は関係性に関わらず貸与できません。
本例では、家族カードを利用すれば、禁止対象になりません。
2…適切です。
ショッピング代金は立替えに相当します。
そのため貸金業の総量規制の対象外となります。
3…不適切です。
定額リボルビング払い方式は、毎月決まった額を支払う方法です。
リボルビング払いには他に定率法があります。
記載の方法は、分割払いの説明です。
4…適切です。
記載の通りです。
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03
クレジットカードに関する問題は頻出ではないですが、たまに出題されます。
テキストに掲載はされていますが、そこまで多く掲載されていない範囲でもあります。
しかし一般的に成人であれば、クレジットカードを持っている人も多く、一般常識に近い問題が多いです。
クレジットカード利用者であれば、自分のクレジットカードを利用する際に知っているべき内容であることがほとんどなので、時事問題と同じく、実生活で常にアンテナを張って覚えるようにしましょう。
適切
クレジットカード会員規約において、クレジットカードを家族や親族を含めた他人に貸与することは禁止されています。
適切
総量規制とは、消費者がお金を使いすぎないように、貸金業法によって導入されたルールです。
「貸金業者は、利用者の年収の3分の1を超えて貸し付けを行っていけない」というものです。
クレジットカードのキャッシングは、無担保借入ということから分かるように、お金を貸し付ける利用方法です。
そのため、この総量規制の対象となります。
一方、クレジットカードでのショッピングは、お金を貸し付ける行為ではないため、総量規制の対象外となります。
ショッピングは、立て替えをイメージするとわかりやすいです。
不適切
この選択肢は分割払いの説明をしているため不適切です。
リボルビング払いは、限度額内で毎月の支払額が一定になる支払い方法です。
そのため、金額が大きくなればなるほど、長期間支払いをしなければなりません。
適切
クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関によって管理されています。
信用情報とは、例えばローンの有無やクレジットカードでの支払いの滞納などの個人情報のことです。
これらの信用情報は、所定手続きを行うことで、開示請求をすることができます。
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