FP2級の過去問
2021年9月
学科 問18

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
  • 居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。
  • 契約者がケガで入院したために受け取る普通傷害保険の入院保険金は、雑所得として課税対象となる。
  • 自動車事故で被保険自動車が損壊したために受け取る自動車保険の車両保険の保険金は、当該自動車を修理しなかった場合、雑所得として課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な選択肢はです。

1:適切です。

個人が契約し満期時に受け取る保険金は、すでに支払った保険料との差額が所得税の課税対象です。

2:不適切です。

地震保険料控除の対象になるのは、火災保険に付帯した地震保険料の部分だけです。

3:不適切です。

入院保険金は非課税です。

入院や通院、手術といった心身に負担がかかることに対し、税金をかけるのは酷だと捉えましょう。

4:不適切です。

個人資産の損壊が原因で受け取る保険金は非課税扱いです。修理の有無に関係しません。

参考になった数4

02

正解はです。

1.適切

契約者が個人の場合、積立普通傷害保険の満期返戻金は、支払済保険料との差額が一時所得として所得税が課せられます。

2.不適切

火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料の部分だけです。

3.不適切

契約者がケガで入院したために受け取る普通傷害保険の入院保険金や手術保険金、通院保険金などは、所得税が非課税となります。

4.不適切

自動車事故で被保険自動車が損壊したために受け取る自動車保険の車両保険の保険金は、当該自動車を修理しなかったとしても非課税です。

保険金を資産の損壊を回復するために使わなくても、課税対象とはなりません。

参考になった数1

03

正解は1です。

個人を契約者とする損害保険では、基本的には保険金は非課税です。

1…適切です。

  積立である点がポイントです。

  貯蓄性があるため、保険料との差額分は

  利益 = 一時所得として扱われます。

2…不適切です。

  地震保険料控除の対象になるのは地震保険料のみです。

3…不適切です。

  積立でない普通傷害保険の保険金は、非課税所得です。

4…不適切です。

  保険金は被った損害を補填するものであり、使い道は自由です。

  修理する・しないによらず、非課税所得であることは変わりません。 

参考になった数0