FP2級の過去問
2021年9月
学科 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険等を活用した法人の福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
- 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の自助努力による資産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢は1です。
1:不適切です。
総合福祉団体定期保険は「1年更新」となっているため、退職金の原資には向いていません。
2:適切です。
養老保険に加入することで死亡保険金または満期保険金が受け取れるため、死亡退職金及び生存退職金の原資となり得ます。
3:適切です。
団体就業不能保障保険に加入することで、従業員が病気やケガで働けなくなった際に保険金が下りるため、休業の補償に係る給付の原資となり得ます。
4:適切です。
勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)は、税金の優遇がないものの、給与天引きにより半強制的に貯蓄できる環境が形成されます。したがって、資産形成の支援につながります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
法人の保険活用は経費処理も関わってきます。
この設問と合わせて確認しておいてください。
1…不適切です。
総合福祉団体定期保険は、役員や従業員が
死亡・高度障害になった場合に備えるものです。
退職金の原資の準備には不適当です。
2…適切です。
養老保険は満期時、若しくは死亡時に備えるものです。
死亡保険金の受取人により経費処理が変わるので、
そちらが出題されることもあります。
3…適切です。
団体就業不能補償保険は、従業員の休業による損失を
補填する原資準備のための保険です。
4…適切です。
財産形成貯蓄積立保険(一般財形)は給与から天引きして行う
積立貯蓄です。
財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄と異なり、税金優遇はありませんが、
貯蓄目的に制限もありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
1.不適切
総合福祉団体定期保険は、役員や従業員が死亡または高度障害となった場合に保険金を支払う1年更新型の保険です。
貯蓄機能はないため、退職金の原資を準備するのには不向きです。
2.適切
養老保険は、被保険者が保険期間中に亡くなった場合は死亡保険金が、満期まで生存していた場合は満期保険金が支払われる生命保険です。
死亡退職金と生存退職金の原資を準備するのに適した保険です。
3.適切
団体就業不能保障保険では、ケガまたは病気ば原因で就業不能になった場合に給付金が支払われます。
従業員に支給する休業補償の原資を準備するのに適しています。
4.適切
勤労者財産形成貯蓄積立(一般財形)は、事業主が給与から天引きする形の貯蓄のことです。
非課税等の優遇はありませんが、天引きにより確実に貯蓄ができるため、従業員の自助努力による資産形成を支援することができます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
2021年9月問題一覧
次の問題(問21)へ